録画中継

令和6年9月定例会
9月11日(水) 本会議 一般質問
公明党岡山市議団
早野 賢一 議員
1 身寄りのない高齢者への支援について
2 「社会的養護経験者等」への支援について
3 災害時におけるトイレについて
 次は,順序に従いまして早野議員。
     〔13番早野賢一議員登壇,拍手〕
◆13番(早野賢一 議員)  公明党岡山市議団の早野賢一でございます。
 通告に従い早速質問に入らせていただきます。ぴちぴちはありません。(笑声)
 1番,身寄りのない高齢者への支援について。
 人生100年時代という言葉がありますが,明年の2025年には,いわゆる団塊の世代,およそ800万人が75歳以上の後期高齢者となる超高齢社会を迎えようとしています。本年4月に国立社会保障・人口問題研究所によって発表された日本の世帯数の将来推計を見ると,2050年には,近親者のいない高齢単独世帯が急増するとのことで,単独世帯数は2,330万世帯となり,全体の44.3%を占めるとの推計がなされていますが,身寄りのない高齢者は,生活面において様々な不安を抱えているものと考えられます。
 そこで以下お尋ねします。
 (1)身元保証等について。
 介護施設の入居の際に身元保証人を求められるケースが多いですが,身寄りがない場合は身元保証人を選定することが困難であり,施設に入りたくても入れず,仕方なく独居生活を続けざるを得ません。そのような課題をクリアすべく,民間サービスとして身元保証等を行ってくれる事業者が近年増えてきました。一方で,事業者ごとにサービスの内容や料金体系が異なり,どの事業者を選ぶべきかの判断がしづらく,さらには契約内容が複雑であるため,契約後にトラブルが発生してしまうケースもあるようです。これは,国による明確な指針がないこと,また国が直接監督する法制度がないことが背景にあったことから,本年6月に,高齢者等終身サポート事業者ガイドラインという指針が国から示されました。
 ア,本市における高齢者等終身サポート事業者はどれくらいあるのでしょうか。
 イ,ガイドラインに基づき,本市としては,事業者に対してどのような対応をしていくのでしょうか。具体的にお示しください。
 ウ,身寄りのない単身高齢者の中には,生活保護受給対象ではないものの,年金受給額や預貯金が心もとない状況下で生活している方がおられます。そのような方は,そもそも身元保証等の民間サービスを利用しづらいものと考えられますが,身寄りのない高齢者に対する支援策として,一定の所得に満たない単身高齢者を対象に,身元保証等の行政サービスを検討してはいかがでしょうか。もしくは,身元保証等の民間サービスを利用できるだけの経済的支援も考えられます。御所見をお聞かせください。
 (2)日常生活支援について。
 身寄りのない高齢者にとって大きな心配事は,財産管理ではないでしょうか。認知症により,自身で適切に判断できなくなった場合,信頼できる人に財産を管理してもらいたいと願う方は少なくないと思います。高齢者等終身サポート事業者には,日常生活支援として財産管理のサービスを提供しているところもありますが,他人に財布を預けるというのはなかなか抵抗感があるかもしれません。
 その点,公的な支援として成年後見制度があります。本市でも,社会福祉協議会が運営する岡山市成年後見センターに委託し,法定後見人を選定するための相談受付や支援が実施されています。法定後見の場合,後見人となれるのは,親族や市民後見人のほか,福祉,法律の専門家等ですが,そもそも後見の開始は本人の判断能力が低下していることが前提条件ですので,後見人を選定するのは本人ではなく家庭裁判所です。また,後見の権限内容についても制限があります。
 それに対し,任意後見の場合は,後見人を自分で選ぶことができ,後見人の権限内容を個別に決めることができるというメリットがあります。何より,認知症で判断が難しくなる前に契約を結ぶことができる点は,見逃してはならないメリットです。
 先進事例として,東京都世田谷区の社会福祉協議会は,世田谷区内に在住の65歳以上の独り暮らし,もしくは高齢者のみ世帯等を対象に,社会福祉協議会が対象者と任意後見契約を結ぶという行政サービスを実施しています。一方,本市は任意後見制度について,特に取り組んではいないようですが,認知症ではない市民の方から,自分で金銭管理するのが不安で信頼できる人に預かってほしいがどうすればよいのか分からないという声が少なからずあります。
 そこでお尋ねします。
 ア,任意後見制度についてどのような認識をお持ちでしょうか。お示しください。
 イ,任意後見制度におけるデメリットは,何より金銭的な負担が大きいことです。これは後見人に対してだけではなく,後見人が適切に対応しているかをチェックする後見監督人に対しても支払いが発生するためです。任意後見制度のメリットは大きいですが,支援が必要な方にとっては使いづらいものとなってしまっています。国は現在,任意後見制度を含め,成年後見制度の見直しを検討していますが,国の動向を見守るだけでは,現時点で困っている市民に寄り添うことはできません。本市として,任意後見制度を使いやすくするため,一定の所得に満たない単身高齢者を対象に,金銭的な負担を抑える支援策を検討してはいかがでしょうか。御所見をお聞かせください。
 (3)人生会議──ACP(アドバンス・ケア・プランニング)について。
 人生の最終章をどのように迎えるのか,日頃から考えている方はあまり多くはないと思います。一方,人生会議──ACP(アドバンス・ケア・プランニング)という名称で,家族や身近な人とエンディングの迎え方を話し合うことが推奨されていますが,身寄りのない高齢者にとって,このことほど不安に感じているものはほかにはないのではないでしょうか。その意味で,ACPは身寄りのない高齢者にこそ必要なものだと考えます。
 そこでお尋ねします。
 ア,身寄りのない高齢者が自らの旅立ちについて第三者と話をし,自分の意思を記録しておくことは非常に重要なことだと考えますが,本市として,ACPを身寄りのない高齢者に対して啓発していくことについてどのような認識を持っていますでしょうか。
 イ,身寄りのない高齢者がACPを進めていくには,身近に話をする相手がいることが求められますが,中にはそのような話し相手がいない方がおられることも想定されます。本市として,身寄りのない高齢者に寄り添う支援策として,ACPを実施する機会や場所を提供してはいかがでしょうか。御所見をお聞かせください。
 ウ,本市のACP推進の施策の一つとして,人生会議実践BOOKがありますが,その内容は,身寄りのない高齢者でも利用できるものになっているのでしょうか。御所見をお聞かせください。
 2番,社会的養護経験者等への支援について。
 様々な理由で実親の元を離れ,児童養護施設や里親の元で生活する方々がおられます。その方々は,18歳から20歳をめどに入所の措置解除がなされ,いや応なく自立を余儀なくされる状態になるため,就職や進学をした場合,どうしても金銭面,また精神面で不安定な状態に陥るケースは決して少なくないようです。また,相談したくても,以前入っていた施設等へ相談がしにくいという声も,国による実態調査から浮かび上がっています。そのため,公的な相談窓口の設置を含め対策が求められていましたが,このたび社会的養護自立支援拠点事業の創設が国から示され,社会的養護経験者や虐待経験がありながらも公的支援には至らなかった方々(社会的養護経験者等)が公的な支援を受けやすい状態になるものと期待されます。加えて,本年4月1日より改正児童福祉法が施行されましたが,児童自立生活援助事業に係る年齢制限が撤廃され,柔軟に決められるようになりました。国による新規事業の創設や法改正がなされたことにより,本市でもしかるべき対応が求められるものと考え,以下お尋ねします。
 (1)本市としては,以前より,社会的養護経験者等への支援として,NPO法人子どもシェルターモモに委託し,措置解除後のフォローアップを行っていますが,改めて社会的養護自立支援拠点事業の概要をお示しください。
 (2)本市において,2023年度に児童養護施設等や里親等から社会へ自立していった方はどれくらいおられるのでしょうか。
 また,2023年度に退所児童アフターケア事業の支援を受けた人数はどれくらいでしょうか。
 (3)社会的養護経験者等には,児童養護施設等を出られた方だけではなく,里親等の元を巣立った方もおられます。本市において,2023年度に里親等から自立した方は何人おられるのでしょうか。
 (4)社会的養護経験者等が実親の家等の帰住先を失ってしまった場合は,どのような対応がなされるのでしょうか。
 (5)社会的養護自立支援拠点事業について,本市における現状と課題,また今後の展望をお示しください。
 (6)義務教育を終了した児童等の満二十歳に満たない方における措置解除のタイミングはどのようなプロセスを経て決まるのでしょうか。
 (7)児童自立生活援助事業の対象者等の年齢要件等を弾力化したことで,児童養護施設等は人員配置をはじめ,運営面において少なからず影響が出るのではないかと考えます。現状と課題をお示しください。
 (8)社会的養護経験者等の実態把握調査について,本市としてはどのように取り組んでいるのでしょうか。取り組んでいない場合は,取り組む予定があるのか,御所見をお聞かせください。
 (9)社会的養護経験者等の全国交流イベントが2018年から毎年開催されています。同じような経験を持つ者同士が集まり,交流を図ることは,非常に有意義なものだと考えます。本市でも,社会的養護経験者等の交流イベントは開催されているのでしょうか。開催されている場合は概要をお示しください。開催されていない場合は,今後開催する予定はあるのか,御所見をお聞かせください。
 3番,災害時におけるトイレについて。
 本年1月1日,能登半島地震が発生し,8月8日には宮崎県日向灘沖で震度6弱の地震が発生,南海トラフ地震臨時情報の発表が出されるなど,地震をはじめとして災害に対する危機感が一層強まっています。
 災害時には様々なインフラに支障が出る場合が多く,日常生活が一変してしまいます。人間にとって食料は非常に大切ですが,数時間程度は耐えることが可能かと思います。しかし,排せつだけは何時間も耐え続けるのは不可能ではないでしょうか。特に,大地震発生時には,水道管や下水道管が破損し,水洗トイレは使えなくなります。過去の大地震発生後には,各所の公共施設の水洗トイレが使えなくなり,排せつを我慢できず用を足す人たちが続出し,その結果,トイレは便であふれ返る状態になってしまったそうです。その意味で,災害時のトイレについて,平時から対策を取っておくことは非常に重要であると考えます。
 以下お尋ねします。
 (1)国のガイドラインによると,各自治体に対して,災害時のトイレ確保・管理計画を策定するよう促していますが,本市は災害時の避難所のトイレ対策として,どのような体制を想定しているのでしょうか。
 また,どのような計画を立て準備しているのでしょうか。具体的にお示しください。
 (2)災害時には,避難所に仮設トイレが設置されるケースが想定されます。仮設トイレはくみ取り式のため,どうしても臭いが気になります。また,屋外にあるため,気温の影響を受けやすく,トイレに行く際に暑さ,寒さがつらいという状況になり,さらに夜間や雨天時には行きづらいという難点があります。加えて,段差のあるタイプ,さらに和式である場合もあり,足腰があまり強くない方にとっては非常に使いづらいものとなっています。結果として,トイレを我慢してしまう方が出てしまい,それが災害関連死の一因になっているとも言われます。
 そこでお尋ねしますが,本市が設置を想定している仮設トイレは,洋式のものはどれくらいあるのでしょうか。和式の数と比較の上,お示しください。
 また,暑さ,寒さへの対策,夜間や雨天時にトイレまで移動することを想定しての対策はどのように考えているのでしょうか。あわせてお示しください。
 (3)大地震発生後は,下水道の早期復旧が困難になりますが,下水道が使えない場合,マンホールトイレは使えないのではないかと心配する方もおられるかもしれません。その点,本市が導入しているマンホールトイレは,防災貯留型トイレシステムを採用しており,下水道管路が破損してしまっても一定期間は問題なく使用可能です。
 そこでお尋ねしますが,現在どれくらい整備が進んでいるのでしょうか。現状と今後の見通しをお示しください。
 また,能登半島地震では,液状化により道路が起伏し,マンホール部分が盛り上がる現象があったそうですが,本市では特に南部に地盤の弱い地域があり,液状化の危険性が高いところがあります。そのような地域でも,マンホールトイレは問題なく設置が可能なのでしょうか。御所見をお聞かせください。
 (4)避難所において,排便収納袋や簡易トイレは,発災直後から使用可能です。本市における排便収納袋及び簡易トイレの備蓄状況をお示しください。
 また,避難所での使用済み袋はどのように処理する方針でしょうか。あわせてお示しください。
 (5)被災者の中には,様々な困難を抱えた要配慮者がおられるものと考えますが,要配慮者向けのトイレ設置はどのような想定の下,行われるのでしょうか。具体的にお示しください。
 (6)千葉県野田市では,自然に優しい自己完結型トイレとして,ミネラルイオン水洗トイレを導入,設置しています。これは,株式会社常陸が開発したもので,同社によると,生活環境に多く存在する汚水,その汚水に含まれる汚染物質(溶解性有機物)を急速に分解,凝集,析出させて浄化するミネラルイオンシステムをトイレに搭載し,汚水の再生循環によって節水が可能となり,有機物である細菌や臭気もイオン交換反応で瞬時に分解し,無菌・無臭化させるというものです。同社は,「世界を救うミネラルイオントイレ」をキャッチコピーに,給排水設備・商用電源不要で稼働する水洗トイレの普及を目指し,災害時などのトイレ問題解決を図ろうとしていますが,野田市は,まず実証実験を経て本格実施に踏み切りました。本市でも一度,実証実験をしてみてはいかがでしょうか。御所見をお聞かせください。
 以上で1回目の質問を終わります。
 ありがとうございました。(拍手)
○森田卓司 副議長  当局の答弁を求めます。
◎後河正浩 保健福祉局長  1番,身寄りのない高齢者への支援についての項,順次お答えします。
 まず,身元保証等について,高齢者等終身サポート事業者数,それから事業者に対しての対応,それから単身高齢者を対象にした身元保証等の行政サービス,経済的支援について,この3点,あわせて御答弁いたします。
 高齢者等終身サポート事業者につきましては,監督官庁や登録制度もないことから,事業者数・契約内容等の実態の把握や直接の指導等は困難な状況でございます。現在,国の示したガイドラインを,介護サービス事業所等に送付しておりまして,地域包括支援センターの相談業務での対応も含めて,引き続き周知に努めてまいります。
 なお,身寄りのない高齢者等に対する身元保証等については,今国においてもどのような支援を行えるか検討しているとのことでございまして,その動向を注視してまいります。
 次に,日常生活支援について,任意後見制度について,それから任意後見を利用する高齢者への支援策,2点あわせて御答弁いたします。
 任意後見制度は,議員御指摘のように,御本人に十分な判断能力がある間に,御本人の納得の下で後見人となる方の人選や,行使できる権限を契約で自由に決めることができるといったメリットがあるものと認識しております。
 岡山市では,法定,任意にかかわらず,岡山市成年後見センターにおいて相談支援を行っているほか,経済的に困窮する法定後見制度の利用者に対しては助成制度を設けているところです。
 一方,任意後見の場合,その報酬額を民民契約で自由に決められるといった制度的な特性もございまして,現状,経済的支援の対象とすることは困難と考えております。
 次に,人生会議──ACP(アドバンス・ケア・プランニング)ですが,これについて,身寄りのない高齢者に対する啓発,ACPを実施する機会と場所の提供,それから身寄りのない高齢者でも利用できるのか,3点合わせて御答弁いたします。
 ACPについては,厚労省は,もしものときのために,自分が望む医療やケアについて前もって考え,家族等や医療,ケアチームと繰り返し話し合い,共有し,本人の意思決定を支援する取組としておりまして,岡山市の人生会議実践BOOKにおいても,家族がいることを前提とせず,信頼する人や医療,介護の専門職とも話合いをするものとなっております。
 岡山市では,身寄りのない人にも参加いただけるよう,家族構成を限定することなく,町内会等への出前講座に出向いたり,医師会との協働による福祉区単位での普及啓発イベントを開催しております。あわせて,かかりつけ医やケアマネジャーなどへの普及啓発も進め,身寄りのない方でも安心してACPの相談や実践ができるよう取り組んでいるところです。
 以上です。
◎榎並義忠 岡山っ子育成局長  2番,社会的養護経験者等への支援についての項に順次お答えします。
 まず,社会的養護自立支援拠点事業の概要についてです。
 当事業は,社会的養護経験者等の孤立を防ぎ,自立に向けた適切な支援を行うために,令和4年の児童福祉法改正により,令和6年度から新たに創設されました。事業内容としては,社会的養護経験者等が相互に交流できる場を開設するとともに,生活や就労に関する情報の提供や相談支援を行うほか,継続的な支援が必要な者には,支援計画を策定することとされています。
 次に,児童養護施設等から自立した人数と退所児童アフターケア事業の支援人数及び里親等から自立した人数について,一括してお答えします。
 本市においては,令和5年度に児童養護施設等を退所した18歳以上の方は18人であり,そのうち里親等から自立した人数は1人です。
 また,令和5年度中に退所児童アフターケア事業を利用した人数は83人です。
 次に,帰住先を失った社会的養護経験者等への対応についてです。
 児童養護施設などで暮らした経験がある子どもが,様々な事情により実親の家等に帰ることが困難となった場合は,本人の希望があれば,自立援助ホームへの入所を勧め,金銭管理や就労支援などの生活指導等を行うことにより,社会的自立を促しております。
 次に,社会的養護自立支援拠点事業の本市の現状と課題,今後の展望についてです。
 令和6年4月から,退所児童のアフターケアに豊富な経験を持つNPO法人に委託し,相互交流の場の提供のほか,自立した生活を送るための支援計画を策定し,相談に応じるなどの支援を開始しております。
 課題としては,対象者の意向や心身の状況に応じた支援をするために,社会的養護経験者等が入所していた児童養護施設等とのスムーズな情報共有の仕組みづくりが挙げられます。そのため,今後は施設等との連絡調整会議を定期的あるいは随時に開催したいと考えております。
 次に,措置解除の決定プロセスについてです。
 措置解除の主なタイミングは,高校在学中の場合には卒業時,自立に向けた生活支援が必要な場合には20歳到達時です。
 措置解除に当たっては,子どもの意見を最大限尊重しながら,施設や里親等の意見を踏まえ,こども総合相談所が判断しております。措置解除は,子どもの心身の状況,保護者との関係性,措置解除後のサポート体制等を総合的に評価した上で適切な時期を決定しております。
 次に,児童自立生活援助事業の年齢要件弾力化に伴う児童養護施設等への影響の現状と課題についてです。
 義務教育を修了した満20歳未満の方等は,入所措置が解除され,児童養護施設等を退所することになりますが,その施設が児童自立生活援助事業を実施している場合,令和4年の児童福祉法改正により,年齢要件の弾力化に伴い,引き続き同じ施設に入所し続けることが可能となりました。
 本市においては該当者はおらず,現在のところ,課題は把握しておりません。
 次に,社会的養護経験者等の実態把握の取組についてです。
 現在,本市では,実態把握調査を行っておりませんが,社会的養護経験者等を支援しているNPO法人や児童養護施設等から情報収集することにより,対象者の現状や課題などを把握してまいりたいと考えております。
 次に,交流イベントは開催しているか,また今後の予定はについてです。
 本市が主催する交流イベントはございませんが,市が委託する社会的養護自立支援拠点事業において,週2回,社会的養護経験者等が相互交流できる場所を提供しており,今後も継続してまいります。
 以上です。
◎嶋村真二 危機管理監  3番,災害時におけるトイレについての項,順次お答えします。
 初めに,(1)災害時の避難所のトイレ対策についてです。
 避難所のトイレについては,備蓄計画に基づいて,排便収納袋と簡易トイレの備蓄を進めているところでありますが,避難が長期化する場合には,リース等により仮設トイレを設置することとしています。
 また,災害時の避難所におけるトイレの管理運営については,岡山市避難所運営マニュアルで,一定の方針や配慮すべき事項について記載しておりますが,御指摘の国がガイドラインで示している災害時のトイレ確保・管理計画の策定についても,他都市の事例を参考にしながら検討してまいります。
 次に,(2)災害時の仮設トイレの型式や天候などへの対策についてです。
 避難所の仮設トイレについては,協定先からリースし,設置することを想定していますが,災害発生時に調達可能なトイレの型式や数量については,その時点での在庫の状況によることから,洋式トイレと和式トイレの数の比較について把握はできていません。
 また,仮設トイレの設置場所については,居住スペースからの動線を考慮し,天候や寒暖の影響を受けにくい,近くに夜間照明がある場所を選定するなど,できるだけ利用しやすい環境になるように考えております。
 次に,(4)トイレの備蓄状況,使用済み排便収納袋の処理についてです。
 本市では,令和6年9月1日時点で,排便収納袋を65万6,699枚,簡易トイレを1,633基備蓄しています。また,使用済み排便収納袋については,通常の可燃ごみとして処理を行います。
 次に,(5)要配慮者向けトイレの設置についてです。
 避難所のトイレが使用可能な場合には,その施設の多目的トイレを使用していただくことを想定しています。施設に多目的トイレがない場合や,断水などでトイレが使用できない場合でも,マンホールトイレが整備されている避難所であれば,車椅子利用者など,障害者用のトイレも設置可能となっています。
 また,避難所のトイレを使用することが困難な要配慮者については,福祉避難所などの施設管理者と受入れ調整を行い,そちらに移動していただくことも想定しています。
 次に,(6)ミネラルイオン水洗トイレの実証実験についてです。
 ミネラルイオン水洗トイレは,インフラが整っていない場所や連続かつ大人数の排せつ物を処理する必要がある災害時などで活用が期待されるものと聞いております。まずは,情報収集から始めたいと考えております。
 以上です。
◎内海誠一郎 下水道河川局長  同じ項,(3)マンホールトイレ整備の現状と今後の見通し,液状化の危険性が高い地域への設置についてでございます。
 地域防災計画に避難所と位置づけられている小・中学校のうち,公共下水道の事業計画区域にある76校を対象に,毎年4校で整備を進めております。令和5年度末で合計17校となっております。
 また,液状化の危険性が高い地域では,埋戻し材による対策を講じております。
 以上です。
     〔13番早野賢一議員登壇〕
◆13番(早野賢一 議員)  御答弁ありがとうございました。
 まず,身寄りのない高齢者への支援についてですが,8月に高齢社会対策大綱の策定のための検討会が開催されて,報告書案が示されました。その中に,高齢者等終身サポート事業者は,低所得者や採算の取れない地域を対象としていないといった限界があることも認識する必要がある。高齢期に身寄りのない状態になるリスクは資力に関わらず全ての高齢期の人が持つことから,行政は各地域における支援の基盤整備に関与していくことが求められると記載されています。
 経済的な余裕がないために民間サービスを利用できない方々に対し,行政としていかに関わり寄り添っていけるかが重要でございます。
 また,報告書案の中には,特に,高齢期における身寄りのない人に長期に伴走しながら,包括的に支援をコーディネートしていく機能が重要であり,行政の関与の下,コーディネート役となる機関が様々な機関につなぎ,見守る仕組みを形成していくことが求められ,具体的な支援の在り方について検討していくことが必要であるとも書かれています。
 様々な課題はあるかと思いますが,本市として,今後しかるべき仕組みづくりや支援について検討していただきたいと思います。これは要望でございます。
 次に,社会的養護経験者等の支援についてです。
 実態把握調査には特に取り組んでいないとのことでしたが,重要な取組となるものですので,ぜひとも前向きに取り組んでいただきたいと思います。これも要望でございます。
 最後に,災害時のトイレについて,何点か再質問いたします。
 1つ目,災害時のトイレ確保管理計画については,いつ頃をめどに策定されるのでしょうか。お示しください。
 2つ目,最近のトイレは洋式が多く,できれば洋式を希望される方は少なくないのではないかと思います。和式を簡易的に洋式に変えることができるアタッチメントが市販されています。和式トイレにかぶせるか,もしくは据え置くだけで設置は非常に簡単です。このようなアタッチメントを備蓄してはいかがでしょうか。御所見をお聞かせください。
 以上で2回目の質問を終わります。
 ありがとうございました。
○森田卓司 副議長  当局の答弁を求めます。
◎嶋村真二 危機管理監  再質問いただきました。
 まず,管理計画はいつ頃策定されますかという御質問です。
 今現在,手がけておりまして,できるだけ早い時期に策定しようとしております。できれば,年度内とか来年度中とかというオーダーで考えていきたいと思います。
 それから,和式トイレが洋式トイレになるアタッチメントの備蓄についてですけれども,何基かは用意していますので,使っていただくことが可能になると思います。
 以上です。
○森田卓司 副議長  以上で早野議員の質問は終わりました。(拍手)
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