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令和6年6月定例会 6月18日(火) 本会議 一般質問
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内容
会議録
令和6年6月定例会
6月18日(火) 本会議 一般質問
自由民主党岡山市議団
松田 隆之 議員
*一問一答方式
1 空き家対策について
2 地域農業の将来のあり方について
3 市有施設の有効利用について
次は,順序に従いまして松田隆之議員。
〔19番松田隆之議員登壇,拍手〕
◆19番(松田隆之 議員) 皆さんこんにちは。自由民主党岡山市議団の松田隆之でございます。
早速ですが,通告に従い,質問に入らせていただきます。
1,空き家対策について。
総務省が4月30日に発表した住宅・土地統計調査によると,全国の空き家数は昨年10月1日時点で900万戸となり過去最高,空き家率は13.8%,約7戸に1戸が空き家だそうです。
なお,岡山県の空き家率は16.4%,約6戸に1戸が空き家となっております。
市は,昨年12月より施行された改正空家等対策に関する特別措置法により,特定空家に加えて管理不全空き家等についても指導強化に取り組みたいとしております。
そこでお尋ねいたします。
(1)岡山市の空き家率及び特定空家や何らかの働きかけが必要な,特定空家には該当しない非該当空き家等への助言,指導,勧告,命令など行政指導の実態(数)並びに今年度実施予定の空家等実態調査についてお示しをください。
(2)管理不全空き家等の認定基準については現在国のガイドライン等に基づき検討中とのことですが,管理不全空き家等認定基準による行政指導はいつからどのように始まるのでしょうか。また,これまでの取組と今後の強化点についてお示しをください。
(3)特定空家等に該当するかどうかは条例施行規則第2条特定空家等の認定基準により判断されております。特定空家等認定時における課題及びここ数年の認定件数並びに認定基準と現場での確認,照合はどのように行われているのか,お示しをください。
(4)現在,人の居住の用に供する家屋の敷地のうち,一定のものについては固定資産税の住宅用地特例が講じられておりますが,特定空家等に関連してこの特例の対象から除外した件数をお示しください。
また一方で,この用地特例が空き家の敷地に対して適用されると除却や適正管理が進まなくなる可能性があるとの指摘もございます。そもそも人の居住の用に供すると認められない家屋の敷地に住宅用地特例は適用すべきではないと考えます。御所見をお示しください。
(5)特定空家等除却工事費補助金交付件数と補助金額のここ数年の実績をお示しください。また,除却補助上限額50万円の根拠,考え方についてお示しください。
2,地域農業の将来の在り方について。
地域農業を守ろうと令和5年4月1日,農業経営基盤強化促進法が施行され,これまで誰がどのように農地を使って農業を進めるかなど,地域農業の将来の在り方を示した人・農地プランは1筆ごとの農地の耕作者を示した目標地図が添付された地域計画となります。昨年11月議会の一般質問で地域計画づくりのスケジュールや課題等をお聞きいたしましたが,地域農業にとって重要な計画であると思い,再度質問させていただきます。
前回の御答弁では,①地域計画は令和7年3月をめどに策定する,②地域計画の基礎資料としてアンケートを行っている,③地域計画は市内を13程度のエリアに分けて進める,④地元の皆様の話合いに知恵を縛っているとのことでございました。
そこでお尋ねいたします。
(1)昨年地域農業の将来に関するアンケート調査が行われました。アンケート内容及びアンケート結果並びにどういった基礎資料になったのでしょうか,お示しください。
(2)これまでの実質化した人・農地プランの策定状況及び課題,具体的な人と農地の利用方針について御教示ください。
(3)策定目途の令和7年3月まで10か月足らずでございます。進捗状況及び地域協議の場の設定,協議内容並びに今後の進め方についてお示しをください。
(4)目標地図の作成には受け手と出し手の協力が必要でございます。足守,高松,一宮のように小規模田の多い地域における農地の集約化についてどのようにお考えでしょうか,お示しをください。
(5)地域計画の策定には,県,市,農業委員会,農地バンク,JA,土地改良区など,多くの関係組織の関与が考えられます。農業委員会では,昨年度から地域計画における目標地図の素案作成に携わっておられます。現在の状況と農業委員会が果たすべき役割分担についてお示しをください。
(6)地域計画は地域農業を守るスタート地点でございます。策定後の進行管理や課題解決についてはどのようにお考えでしょうか,お示しをください。
3,市有施設の有効利用について。
自由民主党岡山市議団は,昨年の政策提言において未利用の公立園・学校については地域と相談し,有効に活用することを提言いたしました。回答では,他の行政用途での再活用の可能性がない場合には売却を基本とし,売却までは資産の有効活用を図るとこれまでどおりの方針が述べられております。
会派の意向は,多額の費用を投じて整備した施設であり,地域の発展,活性化のために積極的に施設を役立てるよう取り組んでほしいとの思いで提言したもので,少し残念な気持ちです。
そこでお尋ねいたします。
(1)現在,未利用となっている市立園と学校数について,地域別にお示しください。また,資産の有効活用はどの程度図られているのでしょうか,お示しをください。
(2)他の行政用途での再活用の可能性がない場合には売却を基本とのことですが,これまでの市立園・学校についての売却実績,売却用途について御教示ください。また,売却を決める前に地域への事前説明や地域からの活用策の提案等についてどういった対応をされたんでしょうか,お示しをください。
(3)庄内認定こども園の開園に伴い,旧庄内保育園舎は来春まで加茂幼稚園の仮園舎として利用されております。現在,地域住民の一部から子育て広場,図書館,地域サロン,子ども食堂,防災施設などとして利用したいとの声がございます。地域住民の施設利用について,費用負担を含め御所見をお示しください。
以上で1回目の質問を終わります。
御答弁よろしくお願いします。(拍手)
○田口裕士 議長 当局の答弁を求めます。
◎岩田康裕 財政局長 空き家対策についての項,住宅用地の特例についてお答えいたします。
地方税法及び市税条例の定めにより,住宅用地から住宅用地以外への変更がある場合,所有者には申告義務が課されているところでございます。
一方,御指摘のように構造上の判定を超えて居住の用に供する見込みがない家屋と認定することは,所有者の居住意思確認といった課題から困難な面があり,こうした現状も踏まえて空家特措法及び同改正法により特定空家及び管理不全空き家とその対処が法制化されたものと認識しております。したがいまして,まずはこの枠組みの下で関係部局とともに勧告を受けた特定空家等の敷地に係る住宅用地特例の解除について,適切に対処してまいりたいと考えております。
なお,本市では空家特措法に基づき勧告された事例がないため,住宅用地特例を解除したものはありません。
以上です。
◎今井洋孫 都市整備局長 同じ項,順次お答えします。
まず,岡山市の空き家率,行政指導の数,実態調査についてです。
本市の空き家率は,5年ごとに行われる住宅・土地統計調査によると平成30年の調査では14.5%でした。令和5年の速報値では本市の空き家率は出ておりませんが,岡山県の空き家率が上昇していることから,本市も同様に上昇していると推測されます。
助言等の行政指導を行った空き家数は,平成28年度から令和5年度までの8年間で助言が1,199件,指導が18件で,勧告や命令を行った空き家はありません。
今年度より次期岡山市空家等対策計画の策定に着手することとしており,その中で平成27年度に行った前回の実態調査と同様,市域全体を対象に空き家の数や個々の不良度などを調査し,老朽度や管理状況に応じたランクづけを行うことで空き家の現状を把握するとともに,前回調査からの変化やその傾向を確認,整理することとしております。
次に,管理不全空き家等への行政指導の開始時期,そしてこれまでの取組と今後の強化点についてです。
管理不全空き家等については,国のガイドラインなどを参考に,今年度中に本市の認定基準を策定する予定です。今年度実施する空家等実態調査の結果を踏まえ,令和7年度からまずは不良度が高い空き家等に対して助言を行い,一定期間経過しても改善措置が講じられない空き家等に対して管理不全空き家等の認定,指導を行ってまいります。
これまで固定資産税の納税対象者には啓発のチラシを送付することで建物の適正な管理を促し,周辺に悪影響を及ぼす空き家等の所有者には助言や指導を行ってまいりました。また,市街化区域内の40年から50年経過した開発団地などを対象に,空き家を生まないプロジェクトを実施するなど,空き家の発生抑制に取り組んでまいりました。引き続き,これらの取組を継続するとともに,令和5年12月の空家特措法の改正施行により新たに空家等管理活用支援法人を指定できることとなり,指定された法人は空き家所有者からの相談や地域の要望等に対応できることから,空き家の利活用が進むと考えております。
続きまして,特定空家等の認定時における課題,ここ数年の認定件数,認定基準の現場確認,照合等についてです。
特定空家等の現地における確認は,認定基準の内容を反映したチェックシートを用いて外観目視により実施しており,その認定件数は令和3年度29件,令和4年度19件(後刻,「14件」と訂正),令和5年度14件となっております。
特定空家等を認定し,指導,勧告等の行政指導を行うには建物所有者または管理者の特定が必要ですが,建物が未登記で所有者が不明な空き家や相続がなされていないことにより権利関係が複雑な空き家が多く存在しており,指導等に多くの時間と労力を要しているところです。
この項最後,特定空家等除却補助金の交付件数と実績,そして除却補助上限額50万円の根拠についてです。
特定空家等の除却補助件数は,令和3年度25件,令和4年度16件,令和5年度12件,補助金額は3年間の合計で2,461万5,000円となっております。
補助上限額については平成27年度に本制度を創設した際,平均的な空き家の除却経費を参考に50万円としたものです。
以上です。
◎小山直人 産業観光局長 大きい2番,地域農業の将来の在り方について順次お答えいたします。
(1)アンケート調査の内容及び結果は,またアンケート結果がどのような基礎資料となったのかについてお答えいたします。
アンケート調査では,営農状況,後継者の有無,近い将来の営農意向,農地利用意向など伺っており,調査結果からは後継者がいないが約65%,経営規模を維持したいが約40%,農地中間管理機構を知らないが約45%,先祖伝来の田を荒らさず維持したいが約40%などの回答が得られました。
これらのアンケートの結果は,地域計画作成のため地域農業の現状や課題の整理,誰がどの農地を担うのか,耕作を担う人が経営しやすい環境をどう整えるのか,農地中間管理機構の活用方法などを地域で話し合う際の基礎資料として活用してまいります。
次に,(2)実質化した人・農地プランの策定状況及び課題,人と農地の利用方針についてお答えいたします。
本市では,令和5年度末時点で市域全体の農振農用地に対し約50%に当たる農地でプラン策定済みです。
実質化した人・農地プランは,各地域の中心となる経営体へ農地を集積することを目的に策定しており,プラン策定後もいかにして地域の中心となる経営体へ農地を集積していくかが課題であり,農地が適切に利用されるための担い手の確保や農地が利用されやすくするための農地の集約化等にも取り組んでいくこととしております。
(3)地域計画作成の進捗状況,協議の場の設定,協議内容,今後の進め方について。
協議の場の設置につきましては,現在各区役所・支所において日程調整や参加者の洗い出しなどを進めているところです。幅広く関係者に参加を呼びかけ,関係者がそれぞれの役割を担いながら地域農業の将来の在り方をはじめ,農地の集約化に向けた目標や取組,地域内の農業を担う者の確保や育成方法などを話し合っていただきたいと考えております。
協議は人・農地プランを実質化した地域では一部省略しますが,おおむね8月中に全13地域で終える予定としております。10月には協議内容を踏まえ地域計画(案)を作成し,11月から1月にかけて地域計画(案)を地域へ説明し,2月には関係者からの意見聴取を行う予定としております。これらの工程を経て3月には地域計画(案)を公告,縦覧し,本年度末には地域計画の公表を行ってまいります。
(4)小規模田の多い地域の農地集約の考え方についてお答えいたします。
小規模田を集約する場合,単に集約するのではなく畦畔等の除去などにより田の大区画化を進めることで作業効率を上げ,農業経営の合理化が図られるよう担い手に集約していくための環境整備が必要であると考えられます。このような農地の集約を行うにはまず所有者の理解がとても重要であり,所有者の意向を踏まえ農地中間管理機構,農業委員,JAなど,関係者の意見も伺いながら進めてまいりたいと考えております。
この項最後,(6)地域計画の策定後の進捗管理や課題解決についてお答えいたします。
令和7年3月に策定する地域計画は,将来地域の農地を維持,発展するためのプランとしてスタート地点に立つもので,一度策定して終わりというものではなく,地域農業の実態に応じ随時更新し,完成度を高めていくことが重要と考えております。例えば地域計画の策定後に受け手がいない農地で受け手が見つかった場合や農振農用地からの除外があった場合,地域の話合いにより農地利用の在り方を変更する場合など,随時地域計画の変更や進捗管理を行ってまいります。
また,地域で生じた課題についても地元の意向をお聞きし,農地中間管理機構や農業委員会などと協力しながら課題解決に向け取り組んでまいります。
以上でございます。
◎浮田孝允 第二農業委員会会長 同じ項,目標地図の作成状況と農業委員会の役割分担についての御質問にお答えいたします。
現在,農業委員会において国のシステムを活用し,地域計画における目標地図(素案)の作成作業を進めております。市内全域の地図作成であり,多くのデータを正確に扱うことが必要です。このため,複数の業者に委託して本市農家台帳データを国のシステムに取り込むためのデータ変換作業を行っており,できるだけ早期に作成できるよう,引き続きしっかりと努力してまいります。
地域の協議の場での農業委員会の役割分担につきましては,地域農業の将来の在り方について必要に応じた情報提供や意見具申,円滑な会議運営への協力が農業委員会の役割であると考えております。
以上です。
◎岩田康裕 財政局長 3,市有施設の有効利用についての項,未利用の市立園・学校の売却実績,また地域への事前説明や地域からの提案についてお答えいたします。
市立小学校・園の跡地について,定期借地を除き売却に至ったものとしては地域の活性化などを目的として福谷小学校,幼稚園を公募プロポーザルの手法により売却した例があります。当該跡地活用の提案について,事業者と市,地元との意見交換を経て跡地活用事業基本方針を取りまとめたほか,跡地活用事業企画競争委員会に地元の方に御参加をいただき御意見をいただくなど,地元要望をできる限り反映できるよう丁寧な合意形成に努めたところでございます。
以上です。
◎榎並義忠 岡山っ子育成局長 同じ項,まず未利用となっている市立園と有効活用の状況についてお答えします。
休・廃園の市立園で未利用となっている施設は,令和5年度末に9園増えて現在は27施設となっております。地域別では北区で9園,中区で5園,東区で10園,南区で3園になります。
また,令和5年度末から休・廃園となった市立園を除いた18園のうち12園は暫定的に市や自主防災組織の備蓄倉庫,放課後児童クラブなどに有効活用しております。
次に,旧庄内保育園の施設利用についてです。
暫定的な資産の有効活用として地域住民から廃園舎の利用の相談があったときは,利用するに当たっての制約や条件について丁寧に御説明した上で調整させていただきたいと考えております。
なお,市有財産を使用する場合には岡山市財産条例により使用料を徴収するのが原則ですが,公共的団体等により公益的な事業等で使用する場合は使用料の減免が可能となっております。
以上です。
◎三宅泰司 教育長 同じ項,未利用の学校の地域別の数と有効活用についてです。
未利用となっている学校跡地は北区3校,東区4校の計7校となっています。学校跡地については7校の全てにおいて暫定活用を行っており,体育館は体育協会のバレーボールや地域の敬老会など,運動場は地域の祭りなどにそれぞれ有効活用されております。
以上です。
◎今井洋孫 都市整備局長 先ほどの答弁で一部修正させていただきたいと思います。
空き家対策の項のうち,特定空家等の認定件数です。
令和4年度の認定件数を19件と先ほどお答えしましたが,正しくは14件です。失礼しました。
以上です。
〔19番松田隆之議員登壇〕
◆19番(松田隆之 議員) 御答弁ありがとうございました。
それでは,一問一答形式で再質問させていただきます。
まず,空き家対策なんですけれども,先ほど御答弁で勧告,命令の行政指導を行ったことはないというような御答弁がございました。私は,空き家認定に係る手法についてお伺いします。
市では現地調査において,先ほどのチェックシートでこれ特定空家になるかなというような場合,持ち主に解体意思がない場合は対策会議での認定の対象物件として上げていないとお聞きしているんです。その辺の実情を教えてください。
◎今井洋孫 都市整備局長 解体意思がない,あるない,どこまで確認しているかというところはあると思うんですけども,現実そういうことであればそういう認識で今事務作業は進めているものと認識しております。(「すいません。聞こえないんです」と呼ぶ者あり)
○田口裕士 議長 答弁が聞こえないんで,はっきりお願いします。
◎今井洋孫 都市整備局長 すいません。解体意思がないものについては認定を行っていないという御質問だったと思いますけども,空き家の状況によってまずは助言していきながら,解体意思があるないに関わらずひどい空き家になってくれば認定していくべきものだと思っておりますが,現状今そういう事務作業をしているということであれば議員の言われるとおりの状況だと思っております。
◆19番(松田隆之 議員) 解体意思がないというものを認定会議に上げたことはありますか。
◎今井洋孫 都市整備局長 詳細の状況については私現時点で把握はしておりませんので,すいません,お答えできるような状況ではありません。
◆19番(松田隆之 議員) 私が確認している段階では,解体意思がないものは上げていないと教えていただいているんで,私はそうじゃなくて空き家自体の状況によって判断していただきたいなと思っております。これもう要望で結構です。
僕は先ほど現場との照合でチェックシートというお話しありましたよね。そのチェックシートを市民に分かりやすいように公表する,そういう都市も大分あると思うんですけど,現場に来られて話合いをする中で納得していない市民というのも多いとお聞きしておるんです。そのチェックシートを公表したらどうかと思うんですが,御所見を。
◎今井洋孫 都市整備局長 特定空家等の判断基準,我々が利用しているチェックシートですけども,それを広く公開,公表した場合に一般の方がそのチェックシートを見ながら空き家についてこれは特定空家になるんじゃないかというような判断を下されるおそれがあります。そういうことをされることによってその空き家の所有者あるいは管理者に対して我々の見えないところで誹謗中傷等が起こる可能性があるのではないかというふうなおそれを感じております。ですから,特定空家等について特定する場合は我々職員が周辺の状況も見ながら,チェックシートに照らし合わせながら判断していくのが望ましいと思っておりますので,現時点で一般にチェックシートを公開するという考えは持ち合わせておりません。
以上です。
◆19番(松田隆之 議員) なかなか補助金50万円なんですけど,もらいたいからこれもう特定空家になるんじゃないんかというような方も多いんで,また考えてみてください。
それから,固定資産税の住宅用地特例についてお聞きします。
先ほど,財政局長からお話があったんですけれども,現在全く住んでいない空き家であっても建物がなくなれば税金が高うなるんで,これは倒さんという方もかなり多くあるんじゃないかと思うんです。
昨年12月に国が示した空き家施策の基本的な指針には,住居の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合には住宅等には該当しないため,そうした敷地にはそもそも固定資産税の住宅用地特例は適用されないと記載してあるんですね。これを厳格にやっておるんが神戸市なんです。昨日私も神戸市の税の部門の人とお話ししたんですけど,年間20件ぐらいはこうやって解除していっているんですね。私は,空き家対策を一歩進めるためにもこの住宅用地特例,国の指針に沿ったようなことは適用すべきだと思います。都市整備局長と財政局長,両局の御意見をお願いします。
○田口裕士 議長 一問一答。どっちかにしてください。(「財政」と呼ぶ者あり)
財政局長から。
◎岩田康裕 財政局長 繰り返しの御答弁になりますが,総務省の通知については以前からも出されていたものでございまして,ただ現実問題として所有者に意思を確認しても将来住むかどうかなんか分からんということもあります。現実問題として,特定空家とか管理不全空き家の概念に該当するかどうかを家屋の場合外気遮断性といいましょうか,壁とか屋根がちゃんとしているかとか,土地に定着しているかというのがないと課税客体ならないわけですけど,そういった要件を満たす家屋について住んでいないからといって居住意思がないと市として判定するというのは非常に難しいということがありまして,今回特措法のような制度ができたということで,我々としてはその枠の中でまずは対応していくということが重要だろうと思っています。
それから,神戸市を御紹介いただきましたが,神戸市について我々聞いておりますのは,3要件を満たさない,先ほど言いました家屋としての課税客体たる家屋としての要件を満たさない家屋について,本来課税はしないわけですけど,修繕の意向がありますか,どうですかと聞いた上で修繕の意向がないというものについては家屋としての課税を落として住宅用地の適用も当然落とすというような取組をやっていると聞いていまして,逆に言いますと3要件を満たさない場合は課税ができないということですから,そのあたりの取組をどうしていくかというのは今回の話とは違うのかなと思っています。
以上です。
◆19番(松田隆之 議員) 分かりました。地域計画の項に移ります。
今,地域でも農業を守っていきたいんだけど,もう限界だなとか,自分の代で農業は終わりじゃとか,担い手として頑張っていきたいが,これ以上はもう受けれんとか,そういった意見も非常に多くございます。
そうした中で,先ほど地域計画を今年度中に策定しようということですね。先ほどから言われる実質化された30の人・農地プランが策定されております。この人・農地プランの実質化とはどういったことなのか,御説明願います。
◎小山直人 産業観光局長 実質化した人・農地プランというのは,俗に言う中心となる経営体,認定農業者であるとか,新規認定就農者であるとか,農業を専業でこれから農業の中心となる,そういう人たちを総称して中心経営体と呼んでいるんですが,中心経営体の方々へ農地の集約をいかに進めていくかということの将来方針を作成するものとして人・農地プランの実質化が行われたと認識してございます。
以上です。
◆19番(松田隆之 議員) 実質化されると受け手と出し手というのは決まっているんでしょうか。
◎小山直人 産業観光局長 実質化した人・農地プランの作成に当たって,まずは地域で制度の説明を行った後に農家の方々に対して当然これ意向を聞き取るアンケート調査をし,その結果を基に地図を作成して,話し合って作成しております。その過程の中で,先ほど申し上げました中心経営体の方々が受け手,議員おっしゃられる受け手に当たると思うんですが,その中心経営体の方々が将来的にどの程度まで農地を引き受けることができるかという意向のほうを確認しております。それが例えば将来10ヘクタールいけますよとか,20ヘクタールいけますよということは,それぞれの地域の計画のほうに書いてございます。
出し手,いわゆる農地の貸手,貸出し手のほうですが,これは貸し出す意向があるかどうかの確認はしてございますが,この人の農地をこの人がやるよという,そういうマッチングのところまではこの計画では求められておりませんので,そこまではできてございません。
以上です。
◆19番(松田隆之 議員) 市のホームページを見ると農地プランの実質化ということを,これは地域を細分化して地域で話合いをしながら農地の出し手,受け手を決めていくことを実質化というと,こういう書き方をしているんですね。もしも局長が言われるんであればこの辺訂正されたほうがいいんじゃねえんかなと思います。
それから,浮田会長ありがとうございました。目標地図の作成あるいは協議の場という,そういうところにおいては農業委員会の役割というのは非常に重要だな思っております。
そこで1点お伺いします。
地域には農業委員さんとか農業利用最適化推進委員さんがおられますよね。その地域計画策定における具体的な役割,それから作業というのはどういったもんなんでしょうかね。
◎浮田孝允 第二農業委員会会長 御質問にお答えさせていただきます。
農業委員,推進委員の仕事として地域の荒廃地,それからあと後継者,新規就農者の相談に乗って荒廃地が少なくなるように日々活動を行っておるということでございます。
◆19番(松田隆之 議員) ありがとうございます。農業委員の方は日々忙しくしておられるんで,今後この地域計画の策定においてまたいろんな作業が増えるんじゃないかなと,こう心配しておりますんで,また会長よろしゅうお願いします。
最後になります。庄内認定こども園に伴う庄内小学校跡地のことをお聞きしました。調整していくというような御答弁だったと思うんですね。令和5年3月に改定された岡山市公共施設等総合管理計画の方針では,売却を基本とはしているものの,市街化調整区域における既存建築物の用途変更について地域住民の交流や憩いの場,地域住民が主に利用する施設であれば開発審査会の承認を得て用途変更できると書いてあるんですね。再度調整してくださるということなんですけれども,地域からそういった子育て広場とか地域サロンとか,そういうことで利用したいという要望が出されれば地域要望のほうが優先されると考えてよろしいんでしょうかね。
◎榎並義忠 岡山っ子育成局長 地域の方のそういった御要望をしっかり聞かせていただいて,どうしていくか考えてまいりたいと考えております。
○田口裕士 議長 以上で松田隆之議員の質問は終わりました。(拍手)
質問の途中でありますが,しばらく休憩いたします。
午後2時51分休憩
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