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田中 のぞみ 議員
令和6年6月定例会 6月18日(火) 本会議 一般質問
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内容
会議録
令和6年6月定例会
6月18日(火) 本会議 一般質問
日本共産党岡山市議団
田中 のぞみ 議員
*一問一答方式
1 未成年後見人制度について
2 岡山市中高層建築物に関する指導指針について
3 保育施設の防災対策について
4 プラスチック資源分別回収について
午前10時0分開議
○森田卓司 副議長 皆さんおはようございます。
これより6月定例市議会第4日目の本会議を開きます。
ただいまの御出席は44名であります。
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○森田卓司 副議長 会議録署名議員に太田議員,川本議員のお二人を指名いたします。
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○森田卓司 副議長 本日の議事日程は,一般質問並びに甲第101号議案から承第3号までの38件の議案についてであります。
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△日程第1
一般質問
甲第101号議案~甲第137号議案,承第3号
─────────────
○森田卓司 副議長 日程に入ります。
日程第1は,一般質問並びに甲第101号議案令和6年度岡山市一般会計補正予算(第2号)について以下38件の議案についてであります。
これらを一括上程し,一般質問を行います。
それでは,順序に従いまして田中議員。
〔34番田中のぞみ議員登壇,拍手〕
◆34番(田中のぞみ 議員) 皆さんおはようございます。日本共産党市議団の田中のぞみです。10分しかありませんので,早速質問に入らせていただきます。
大きな1番,未成年後見制度について。
父母が死亡するなどして親権を持つ者がいない場合にその子どもを法律的に保護し,支援する制度として未成年後見制度があり,子どもの権利を保障する上では大変重要です。全国で毎年2,000人程度が認定されており,東日本大震災直後は増えたそうです。
質問です。
(1)子どもの権利保障の視点から,未成年後見人の意義や役割と課題,普及させる必要性についてどのようにお考えでしょうか。
(2)未成年後見人に弁護士が選任される場合も多くありますが,未成年後見人には専門職への報酬補助制度があります。児相が選任しない場合の未成年後見人にも必要だと考えていますが,御所見を伺います。
(3)扶養義務のない未成年後見人が立て替えた教育費等の費用については子どもの債務となる可能性があります。御見解をお示しください。
(4)就学援助制度は,親権者のいない子どもにとって重要な公的支援です。ですが,子ども本人の財産,遺産などと未成年後見人の財産の混同は避けるよう厳格に民法で定められているはずです。それは未成年後見人が親族であっても扶養義務がない親族の場合は同様です。
今年度から就学援助制度の所得調査対象から未成年後見人を外すとのことです。未成年後見人の所得によって親権者のいない子どもの就学援助を取り消した例がありますか。それはいつですか。
(5)あれば,本人の申出がなくとも当該子どもが被った不利益について岡山市としてあらゆる手段を模索し,支給するべきだと考えますが,市長の御所見を伺います。
大きな2番,岡山市中高層建築物に関する指導指針について。
住宅街に突如マンション等が建設される場合に近隣住民との紛争を未然に防止し,地域の良好な住環境を保全することを目的に,岡山市中高層建築物に関する指導指針を策定されています。
(1)指針では周辺関係住民に建築計画を説明し,協議することを定め,市長に事前協議結果報告書の提出をすることを義務づけていますが,ある例では設計図も調査資料も渡さず工事案内などでの戸別訪問のみで,あまりにも説明不十分と複数住民が訴える中で市は協議結果の報告書を受理しています。なぜですか。何のための指針なのかと協議という用語についてもあわせて御説明ください。
(2)指針では協議の中身に限定はありません。また,中高層建築物の建築に伴う近隣紛争の予防について,今日お手元に資料をお配りしておりますが,岡山市が出している資料ですね。これの中には指針の策定理由である未然に防ぐ紛争として工事中の騒音,振動やプライバシーに関する紛争についても明確に記載があります。指針の範囲外なのか,お示しください。
(3)通学路や生活道路等の安全対策などはまさに協議が必要であり,戸別訪問では解決しません。要望に沿えない場合においても丁寧な説明は必要ではないでしょうか。住民と相互の良好な関係構築の上で,住環境を守る上で市の果たすべき役割についてお考えをお示しください。
大きな3番,保育施設の防災対策について。
(1)岡山市地域防災計画では,南海トラフ巨大地震が発生した場合の帰宅困難者を平日の日中の場合で7万2,000人と想定しています。未就学児の保護者が保育施設にお迎えに行けない場合をどれくらいと想定されていますか。
(2)調理場が使えなくなる場合も想定されますが,保育施設に保護者負担ではなく市として最低限の統一した防災備蓄が必要だと考えます。認可外保育施設についても同じだと思いますが,市立園,私立園,認可外保育施設,それぞれにおいて現状と市の考え方についてお答えください。
(3)突然起こる大地震でどのように小さな子どもたちの命を守るかは繰り返しの訓練が必要で,毎月の火災訓練だけでは不十分だと思います。各施設での地震に特化した訓練や研修についての現状と課題についてお示しください。
(4)それぞれの園舎の耐震化についてはどのような現状でしょうか。
大きな4番,プラスチック資源分別回収について。
先日,分別処理施設も見学に行きましたが,多くの混入物が混じっていることに大変驚きました。
質問です。
(1)この間のプラスチック搬入量に対する混入物の割合とその内訳についてお示しください。
(2)一方で,市民の皆さんからはどこまできれいにして出すのか,手間をかける意味はあるのかなど,多数の意見が今も寄せられます。明解な広報や学習会の強化とその継続の必要性を感じます。手間をかけるその意味を実感できなければ,面倒なので長続きはしません。現状と課題,対策についてお考えをお示しください。
(3)市内事業者へプラスチック包装などを減らすように働きかけを強化しませんか。
(4)分別が進んでいけば可燃ごみはほぼ生ごみのみとなります。8割が水分と言われる生ごみを焼却するのは大変非効率です。本格的な生ごみの資源化について調査研究を求めますが,御所見をお示しください。以上です。(拍手)
○森田卓司 副議長 当局の答弁を求めます。
◎榎並義忠 岡山っ子育成局長 1番,未成年後見制度の項について順次お答えします。
まず,未成年後見人の意義などについてです。
未成年後見人は,親権を行う者がいない未成年者の財産管理,契約等の法律行為を行うだけでなく,監護及び教育を行う権利義務を負っており,子どもの権利擁護を図る上で重要な役割を担っているものと認識しております。このため,未成年後見人を必要とする子どもに未成年後見人が確保され,子どもの福祉が向上することは重要でございます。未成年後見制度に関する情報を必要とされる方に届けることは課題と考えており,周知を図る必要があると考えております。
次に,未成年後見人への補助制度についてです。
岡山市の未成年後見人に対する報酬支給につきましては,児童相談所長が家庭裁判所に選任請求を行う場合のほか,それに準ずる状況にあると児童相談所長が認める場合には支給対象となっております。この制度についてはしっかりと周知を図ってまいりたいと考えております。
次に,扶養義務のない未成年後見人が立て替えた費用についてです。
立て替えた費用は,子どもの財産の状況によっては子どもの債務となる可能性があることは否定できないと考えております。
以上です。
◎三宅泰司 教育長 同じ項,未成年後見人の所得により就学援助を取り消した例があるのかについてです。
令和5年度に未成年後見人からの就学援助申請を受け,所得審査の結果,継続受給とならなかった事例があります。
次に,岡山市としてあらゆる手段を模索し支給すべきと考えるが,所見をとのお尋ねです。
これまでは申請者が親権者であるか未成年後見人であるかに関わらず,一律に申請者の世帯所得で審査を行っておりましたが,昨年度末から本年度初めにかけて就学援助制度の見直しを行う中で未成年後見人については扶養義務がなければ所得審査の対象としない取扱いとするよう運用を変更しております。今後も必要に応じて柔軟に対応していきたいと考えております。
以上です。
◎今井洋孫 都市整備局長 2番,岡山市中高層建築物に関する指導指針について,事前協議結果報告書の受理,協議範囲,市が果たすべき役割について一括してお答えします。
岡山市中高層建築物に関する指導指針は,建築主と周辺関係者の紛争を未然に防止するため,建築確認申請の提出より30日以上前に建築主またはその代理者が建築計画概要,日影,電波障害,プライバシー対策及び工事中の騒音,振動,交通安全対策などを周辺関係者へ説明,協議を行い,その結果を事前協議結果報告書として提出することを求めております。
なお,協議結果については周辺関係者の同意を求めているものではなく,同意が得られなかった場合であっても引き続き誠意を持って協議を行い,解決に努めることを条件として報告書を受理しております。市としては,建築計画のなるべく早い段階で互いが丁寧に話し合うことで建築主と近隣住民と相互の理解が深まり,良好な住環境の保全が行われるものと考えております。
以上です。
◎嶋村真二 危機管理監 大きな3番,保育施設の防災対策についての項,(1)未就学児の保護者が保育施設にお迎えに行けない場合の想定についてです。
帰宅困難者数の中で未就学児の保護者が保育施設にお迎えに行けない場合の想定はしておりません。
以上です。
◎榎並義忠 岡山っ子育成局長 同じ項,保育施設の備蓄状況についてお答えします。
市立園では,飲み水やクラッカーなどの食料を防災備蓄として備えています。私立認可保育施設や登録認可外保育施設においては防災備蓄などの購入が可能な補助制度等があり,多くの施設が活用されております。保育施設は避難指定場所ではないため,避難が可能な場合は基本的に避難場所へ移動することを想定しております。また,施設の立地により被災想定が異なるため,各施設において必要なものを備えるようにしております。
次に,地震に特化した避難訓練などについてです。
保育所等の児童福祉施設は各施設で想定される災害の避難訓練の年間計画を策定し,毎月1回の避難訓練を実施しており,その中で地震を想定した訓練もしております。
なお,地震に特化した内容ではございませんが,災害対応の職員研修を実施しております。
課題としては,地震は特に発生規模や余震の有無などの予測が難しく,訓練どおりの避難行動が取れるとは限らない点がございますが,頭を守るポーズや靴を必ず履くなど命を守るための基本的な避難行動の訓練などをしております。
次に,園舎の耐震化についてです。
公立施設においては全ての施設で耐震化が完了しております。私立認可施設においては現在145施設中5施設が未耐震となっております。認可外保育施設は,令和3年度時点の調査となりますが,100施設中13施設で未耐震となっております。
以上です。
◎見平孝行 環境局長 4番,プラスチック資源分別回収についての項,まず混入物の割合と内訳についてです。
不適物の混入割合はおおむね1割程度で,内訳としては小型家電,大きなおもちゃなどの粗大ごみ,ペットボトルなどです。
次に,現状と課題,対策についてです。
市民の皆様の御協力により,約9割は適切に分別されている状況ですが,残りの1割の不適物や汚れなどがリサイクルの過程でトラブルの原因となっています。今後も市民の皆様お一人お一人が正しい分別方法はもちろん,リサイクルの重要性やその意義を十分理解した上で行動いただけるように,出前講座や市内の小学生を対象とした環境ごみスクールなど様々な形で周知啓発に取り組んでまいります。
次に,市内事業者への働きかけについてです。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律では,プラスチック使用製品の製造,販売または提供する事業者に対してプラスチック使用量の削減や代替素材の活用はもちろんのこと,自治体や消費者と協力して積極的に自主回収,再資源化することなどが求められていることから,様々な機会を利用してこれらの取組が進むよう,市内事業者に情報提供を行ってまいります。
次に,生ごみの資源化についてです。
各家庭から出る生ごみについては,従来から生ごみ処理機や段ボールコンポストによる資源化等の支援を行っております。また,生ごみを大量に廃棄する事業者に対しては,肥料化やメタン発酵などによる資源化を促しているところです。今後も引き続きごみの減量化,資源化に向けた調査研究を進めてまいります。
以上です。
〔34番田中のぞみ議員登壇〕
◆34番(田中のぞみ 議員) 御答弁ありがとうございました。市長,必ず最後に聞くから聞いといてくださいね。
未成年後見人からです。
誰一人取り残してはならないと岡山市は高らかにうたっていますから,たった一人でも子どもの最善の利益は尊重されなければならないと思って強い信念の下,これは非常に問題視しています。
教育長,昨年度親権者がいない小・中学生の就学援助を取り消した事例があるとの答弁でした。親権者がいるとき,生きているときには就学援助の対象だったのにいなくなった,亡くなったら就学援助を打ち切られたんですよ。その理由は,未成年後見人の所得が制限を超えていたからということです。確認させていただきますが,岡山市の就学援助の申請のお知らせでは所得基準の考え方というのは対象となるお子様の属する世帯全員の年間合計所得が基準だと,2人だったら幾らとかあります。これの基準を上回ったということでいいですか。確認です。
◎三宅泰司 教育長 その判断です。
以上です。
◆34番(田中のぞみ 議員) これは未成年後見人が弁護士となる場合もあるわけですが,世帯が別の未成年後見人の所得を基準としたということでいいですか。子どもが所属する世帯全員の年間所得,合計所得で判断すると書いてあります。いいですか,あったこともない親族や弁護士がなる可能性があります。生計を一にしていない,同居していない,扶養義務がない第三者である別世帯の人間の所得で別世帯の子どもの就学援助が取り消されたということでいいでしょうか。
◎三宅泰司 教育長 基本的には申請者のということになると思います。
以上です。
◆34番(田中のぞみ 議員) 就学援助の規則も見ました。所得基準のこれ,それ以外に基準があるんですか。
◎三宅泰司 教育長 昨年度の例は未成年後見者であろうが,親権者であろうが,一律に収入として算定して考えたところです。ただ,答弁もしましたが,見直しの中で今年度から未成年後見人が監護していないことであれば外したという,それが運用の見直しです。
以上です。
◆34番(田中のぞみ 議員) 今年度見直したから昨年度は泣き寝入りしろということになるのかな,それがどうかなと思うんですね。そもそも未成年後見人は民法で子どもの財産管理や計画を徹底しなければならなくて,あくまでも第三者です。自らの財産とは完全に区別することが求められていますが,扶養する義務までは負っておりません。ここの認識は合っていますか。
◎三宅泰司 教育長 その認識は合っています。昨年度,本年度の判断をするときに,他の政令市も確認してみましたが,様々な対応です。昨年度の岡山市の判断をしているところが政令市7市,未成年後見人の例がないところが3市,あとはケース・バイ・ケースでその時点時点で判断しているということで,この事例も岡山市として昨年度が初めてでございました。様々調べた上で昨年度は取り消すという判断に至りましたが,さらに見直す中で運用として外すということに至ったというところでございます。
以上です。
◆34番(田中のぞみ 議員) 就学援助は各自治体が決める権限があります。初めてのケースだった,だから間違えるんですよ。未成年後見制度に対する認識不足や勉強不足が招いた市の瑕疵だと思います。御所見を。
◎三宅泰司 教育長 十分調査した上で判断した結果だと考えております。
以上です。
◆34番(田中のぞみ 議員) 就学援助で受け取れる金額って年間にすると給食費を入れて10万円近くになります。修学旅行や入学式があるとさらに8万6,000円合わせて,18万円ですよ。未成年後見人が立て替えたその金額は,その子の借金になるという,そういう可能性があるということなので,こだわっています。
申請者に不正があったら年度を超えても返還させますよね,規則に書いてありました。岡山市が間違った,大人が間違ったら反省する姿勢を見せること,それが教育じゃないんでしょうか。遡ってでも支給を求めますし,職権取消し,そういうあらゆる方法があると思います。御検討もしないのか,そこについてお伺いします。
◎三宅泰司 教育長 先ほども申し上げましたが,運用の変更と考えております。
以上です。
◆34番(田中のぞみ 議員) 市長,おかしい,おかしいよ。18万円ですよ,1人。
幼い子を残してこの世を去らなければなかった母親に代わって本当に聞くよ。この子たちを岡山市は支援しなければならない,両親を失った子たちを支援するのが行政の役割だと思うんですよ。初めてのケースだった。いろいろ調べたけれども,間違うことだって大人にはあります。間違ったら必ず反省することを見せなきゃいけないですよ。職権取消しという方法もあるし,お見舞金という賠償金という方法もある。この子たちが裁判まで起こさないと岡山市は反省しないのだろうか。その辺について市長,何とか検討していただきたいんだけれども,御所見をお伺いします。
〔大森雅夫市長登壇〕
◎大森雅夫 市長 田中議員の質問にお答えしたいと思います。
父母が亡くなる,そういったことで困難な状況に置かれる子どもたち,その子どもたちを我々として見守っていかなければならない責務があると思います。
我々としては,当然ながら大きな面では国の制度という制度に沿ってやっているわけであります。その制度の中で,範囲内で,また子どもたちに寄り添いながらきちっと対応していくということが必要だろうと思います。
子ども本人の財産,また未成年後見人の財産の混同は避けなければならないと定められている,それはもう御指摘のとおりだろうと思っております。今回の令和5年度にあったケース自身は私は聞いておりません。したがって,ここで判断することはできませんけれども,制度にのっとってきちっと対応すべきであり,教育委員会としての具体の案件を私も聞いてみたいと思います。それらを踏まえて適切に対応していきたいと思います。
よろしくお願いします。
◆34番(田中のぞみ 議員) 国の制度ですが,文科省にも聞いてまいりました。最終的には自治体が決めることだと。そして,このケースはレアケースなので,事例集を出したいということでした。変な事例のほうに出されないように,裁判にならないようにお願いいたします。
最後,工事中のトラブルについては指針の範囲だということでよろしいですかね。
◎今井洋孫 都市整備局長 おっしゃるとおりです。
◆34番(田中のぞみ 議員) 説明と協議は違うということで認識は合っていますか。
◎今井洋孫 都市整備局長 協議といいますと集まっていただく,あるいはお互いに意見交換していただくというのが協議だという認識をしております。一方的な説明だけで終わるというのは協議ではないと認識しております。
ただ,協議した結果,最終的に両者の同意が得られるかどうかというところまでは協議の範囲ではないと認識しておりますので,誠意を持ってトラブル解決に努めていただきたいというのが市の認識です。
以上です。
◆34番(田中のぞみ 議員) 協議すらしていないケースについては指導していただきたいが,どうですか。
◎今井洋孫 都市整備局長 協議すら行われていないというようなお話が地域の方から市のほうに参りましたら,市から建築主あるいはまたその代理者に対してきちんと対応するようにという指導を行っております。
以上です。
○森田卓司 副議長 以上で田中議員の質問は終わりました。(拍手)
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