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東 毅 議員
令和5年11月定例会 12月11日(月) 本会議 一般質問
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内容
会議録
令和5年11月定例会
12月11日(月) 本会議 一般質問
日本共産党岡山市議団
東 毅 議員
1 50戸連たん制度の廃止について
(1) 市街地の無秩序な拡大を抑えるために
(2) 農地保全,農業振興について
(3) 空き家対策の充実を
2 学校給食公会計化について
(1) 申し込み時の同意事項の問題について
(2) 給食費について
3 子育て拠点について
(1) 大曲児童館廃止について
(2) 拠点の充実について
次は,順序に従いまして東議員。
〔21番東毅議員登壇,拍手〕
◆21番(東毅 議員) 皆さんおはようございます。日本共産党岡山市議団の東毅です。
それでは,通告に基づき一括質問形式にて質問します。今日もよろしくお願いします。
1,50戸連檐廃止について。
(1)市街地の無秩序な拡大を抑えるために。
2001年,岡山市は50戸連檐制度を開始。市街化調整区域は,市街化を抑制すべき区域という都市計画法に示された基本原則があるにもかかわらず農地が潰され,密度の低い住宅が広がるスプロール化が広がりました。
これが岡山市での開発の許可件数とその面積の図で,委員会で示されたやつです。
こちらのものについては,岡山市の許可件数です。政令市の中でトップの数になっています。一方で,その面積については政令市で2番目ということで,一軒一軒の面積は小さく,虫食い的な開発になっているということが言えると思います。
「行政コストがかかる」「もみ殻を蒸し焼きにするくん炭をしたら新しく家を建てた新しい住民から苦情が来た」などの声も伺います。日本共産党岡山市議団は同制度廃止を求めてきました。福山市や倉敷市,早島町が廃止に踏み切る中,岡山市は10月24日,廃止を表明しました。重要な決断だと受け止めます。
来年の2月議会に廃止までの2年の経過措置を設けた条例案を出すということです。同時に,人口減少が著しい地域で20戸連檐制度をつくるといった政策もセットになっています。
質問ア,20戸連檐を適用する対象地域として,25年間で人口減少率が23%以上の小学校区が示されています。この基準は不変のものですか。見直しするならいつ,どんなときに行いますか。
イ,対象地域は今後人口減少が進む中で広がっていくことになりませんか。人口予測はどうなっていますか。
ウ,20戸連檐の地域では,空き家を賃貸住宅や飲食店にするなどの用途変更の緩和が行える案です。市街化調整区域全体に広げるということは難しいのでしょうか。検討状況をお示しください。
エ,地域コミュニティーの維持,活性化が理由ですが,市街化調整区域での開発について,地区計画運用指針というものがあります。市街化調整区域の活性化のために地区計画の活用による計画的なまちづくりの推進という方針を示すことはできなかったのですか。課題をお示しください。
オ,赤磐市では50戸連檐廃止のために現在開会中の県議会に条例案が出ています。廃止予定は1年余り後の令和7年4月です。岡山市は廃止までの期間がそれより1年長いのですが,なぜですか。早めませんか。
(2)農地保全,農業振興について。
農業で食べていけない,耕し続けられない現状が農地の宅地化を助長させていると感じます。世界的な食糧危機を見据え,農業を持続可能なものとして支える政治を求めます。
また,50戸連檐制度の廃止に伴い,猶予期間中の駆け込み開発が想定されます。20戸連檐制度の下でも優良農地は守られるべきと考えます。
質問ア,国に対し食料自給率向上を正面から掲げること,農業の価格保障,所得補償を抜本的に拡充すること,水田活用の直接支払交付金の拡充を求めませんか。
イ,農地を保全する仕組みの強化が必要と考えます。開発許可制度の見直しを受けて対策を取りませんか。
(3)空き家対策の充実を。
50戸連檐で宅地が広がる一方で,市内で増えたのが空き家です。既に西大寺や岡南地域で人口減少が始まっています。家を持ちたい人に応えられる空き家対策を求めます。
今年,空家対策特別措置法が改正されました。これにより,市町村が空家等活用促進区域を設定し,活動方針を定めることができるようになりました。国は5年で100区域を指定するとしています。NPOや社団法人を空き家の活用や管理に取り組む空家等管理活用支援法人に指定することも可能になりました。国は5年で120法人を指定するとしています。特定空家に至る前の管理不全空き家という状態でも所有者に措置を求める指導や勧告が可能になりました。従わない場合は空き家に係る税金の軽減が受けられなくなります。また,市区町村長に特定空家の所有者に対する報告徴収権が与えられました。これらにより,国は管理や除却などした空き家を5年で15万物件にするとしております。
質問ア,岡山市の空き家の数や状況はどう変化していますか。管理不全空き家の指定はどうなりますか。
イ,法改正を受けて空き家対策をどう進めますか。50戸連檐廃止を受けて,特に市街化区域で強化する必要はありませんか。
ウ,特定空家には著しく衛生上有害,景観を損なっていることが条件にあり,立木,竹の伐採等の措置も行えます。建物だけでなく,樹木の繁茂に対する所有者への働きかけの強化は行いませんか。
2,学校給食公会計化について。
(1)申込み時の同意事項の問題について。
学校給食の公会計化が来年度から始まります。給食費の徴収を振込で行うための申込みがウェブ上でされています。
資料を御覧ください。
これは学校給食の申込みをやってくださいという市が出してきた文書に私が注釈を入れたものであります。
ここでは何と未納が出た場合について,児童手当から徴収することの同意を求めております。また,財産調査についても行うことの同意を求めるチェックボックスが入っております。
そもそも児童手当というのは差押え禁止財産です。よその自治体では滞納が出た場合に保護者からの申出を受けて徴収するということもやっております。学校給食法の目標には明るい社交性,協同の精神づくりがあります。払えない・払わない事態が起こったときこそ子どもを取り巻く家庭などの状況を把握するといった働きかけの中で対応することが必要であり,滞納整理の段取りだけ先んじて進めておいても子どもの置かれた状況の解決につながらないですし,教育的でもないと考えます。
質問ア,財産調査や児童手当からの徴収は,滞納が出た場合にその都度同意を得て進めればよいのではないですか。
イ,徴収の同意は一度チェックを入れたら最大9年,中学校卒業まで有効なものなのですか。
ウ,申込方法は振込先を入力するだけにして,財産調査や児童手当からの徴収の同意をあらかじめ取ることはやめませんか。
エ,振込での申込みをしない人への対応はどうされますか。給食を出さないことが起こり得ますか。
(2)給食費について。
かつて給食缶など給食を運ぶ道具を給食費から出していたケースがあったと聞きました。公会計化後,消耗品は給食費でなく公費負担であることを明確にしていただきたいです。燃料費も同様です。
以前から私たちが求めている給食費の無償化については,完全無償化する自治体のほか多子世帯の負担軽減などを目的に第3子以降無償化する自治体が広がっています。
質問ア,各学校や給食センターで使う消耗品の購入に給食費は使われますか。
イ,燃料費の徴収はどうなりますか。市負担にしませんか。
ウ,給食費の無償化について,第3子以降からでも検討できませんか。
3,子育て拠点について。
(1)大曲児童館廃止について。
今議会に大曲児童館の廃止と錦児童館の現地建て替えにより藤田児童館とする議案が出されています。大曲と錦の児童館の統合ということですが,車で15分,10キロ近くも離れており,子どもには行けません。
令和3年11月議会子ども・文教委員会等で議論してきたところですが,改めてお尋ねします。
質問ア,大曲児童館廃止の説明は利用者にいつどう行っていますか。
イ,代替措置として何を行いますか。今まで児童館を利用していたが,代替措置が使えない子どもはどれだけ出ますか。
ウ,少子化が深刻な今,子育ての拠点をなくすことは子育て世帯が甘受すべきコスト削減ということになるのですか。
(2)拠点の充実について。
令和2年策定の市立児童館の今後のあり方についてでは,課題としてコストの増加が挙げられています。また,メインターゲットを就学前親子にし,特に家庭保育世帯の親子の交流や相談等の機能を充実強化していくとしています。
質問ア,メインターゲット以外の全ての子どもに対する機能は維持されるのでしょうか。
イ,児童館を利用していない子どもたちにとってのニーズをつかむことは行われますか。
ウ,大曲以外の児童館は統合することなく使い続けられることになりますか。
以上です。
御答弁のほどよろしくお願いします。(拍手)
○森田卓司 副議長 当局の答弁を求めます。
◎小山直人 産業観光局産業政策担当局長 大きい1番,50戸連檐制度の廃止について,(2)農地保全,農業振興について,ア,国に対して食料自給率の向上を掲げることなどを求めないかについてお答えいたします。
国において,令和12年度までにカロリーベース総合食料自給率を45%に高める目標を掲げており,農業者へ畑作物の直接支払交付金や米,畑作物の収入減少影響緩和交付金などの支援を行い,食料自給率の向上を図っているところでございます。
本市では,中国四国農政局から国の予算概要や制度などについて説明を適宜受けているほか,施策の推進に関する意見交換などを行っているところです。
同じ項,イ,農地の保全についてお答えいたします。
開発許可制度の見直しにより,市街化調整区域の縁辺部農地の虫食い状態が今後進んでいかなくなるものとお聞きしているため,農地の保全が図られるものと考えております。
以上でございます。
◎平澤重之 都市整備局長 同じ項,まず市街地の無秩序な拡大を抑えるためにのうち,20戸連檐の対象地域の基準は不変のものか,見直しするならいつどんなときに行うのか,20戸連檐の対象地域は広がっていかないのか,人口予測はどうかについてです。
20戸連檐制度と空き家の用途変更緩和の対象区域の基準は,過疎法に基づく過疎地域の人口要件を準用しておりますが,過疎法の基準は5年ごとに実施される国勢調査の結果を受けて総務省により見直しが行われております。
また,人口減少の進行により,今後市街化調整区域の人口も減少していくものと予測しております。このため,国の新しい基準や今回の開発許可制度の見直しによる開発許可件数の推移などを踏まえ,必要に応じて対象区域の拡大等を行いたいと考えております。
次に,空き家の用途変更緩和の対象を市街化調整区域全体に広げるのは難しいのかについてです。
空き家の用途変更緩和は,人口減少が著しい地域における地域コミュニティーの維持,活性化を目的としており,対象区域を限定して行うこととしております。このため,現在のところ対象区域を市街化調整区域全域に広げる考えはありません。
次に,市街化調整区域の活性化のために地区計画によるまちづくりを推進する方針を示すことはできなかったのかについてです。
市街化調整区域における地区計画制度は,まちづくりの有効な手段の一つであると考えております。このうち,人口減少と高齢化が進む集落地における地域コミュニティーの維持を目的とした集落地保全型地区計画は,面積0.5ヘクタール以上,区域の過半が宅地等といった要件などを満たす必要があり,人口減少が著しい地域では本制度の活用が困難な状況です。このため,人口減少が著しい地域に限定して20戸連檐制度の新設や空き家の用途変更の緩和を行おうとするものであり,これにより地域コミュニティーの維持,活性化につなげてまいりたいと考えております。
次に,制度廃止までの期間が長いがなぜかについてです。
50戸連檐制度を廃止することは,制度を活用した宅地開発を検討中の市民,事業者の皆様に対して一定の影響を与えるものと考えております。また,農地転用や開発許可などの手続には一定の期間を要します。これらのことを踏まえ,制度廃止に当たっては経過措置を設けることとしており,近隣の制度廃止自治体の状況も参考にした上で,本市としては2年の経過措置を設けたいと考えております。
次に,空き家対策の充実をのうち,まず岡山市の空き家の数や状況と管理不全空き家の指定についてです。
平成27年度の空き家実態調査において,市域全体で8,660棟の空き家を確認しました。その後,令和2年度に市内一部地域で実態調査を行い,その調査地域で比較すると平成27年度から令和2年度の5年間で空き家数は828棟から1,438棟に増加しておりました。このことから,市域全体の空き家についても同様に増加していると推測されます。
また,平成27年度と令和2年度の比較で老朽危険度の高い空き家の棟数はほぼ横ばいで,老朽危険度の低い空き家の棟数が増加していることが確認されております。
管理不全空き家等については今年9月の空き家条例改正に盛り込んでおり,国のガイドラインが発出された後に市の判断基準を定め,今後予定している空き家実態調査を基に管理不全空き家等を認定していくことになります。
次に,法改正を受けて空き家対策をどう進めるかについてです。
現在,空き家等の適切な管理の促進,利活用の促進,発生の抑制を重点目標とし,空き家対策に取り組んでおりますが,今回の法改正を受けて管理不全空き家等に対して指導,勧告を行うなど,さらに適切な管理の促進につながるよう取り組んでまいりたいと考えております。
また,空き家所有者の責務が強化され,特に市街化区域の老朽危険度の低い空き家の活発な流通が予想されることから,さらなる利活用を促進するために空き家情報バンク制度や空き家リフォーム助成制度の活用を積極的に働きかけてまいりたいと考えております。
なお,発生抑制策として空き家を生まないプロジェクトを実施しており,引き続き市街化区域内の40年から50年経過した開発団地などを対象に,優先的に行ってまいりたいと考えております。
次に,建物だけでなく樹木の繁茂に対する所有者への働きかけの強化は行わないのかについてです。
特定空家の敷地内の樹木について倒木のおそれがあり,周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼす場合には,条例に基づく応急措置などの対応を行います。単に隣地へ樹木がはみ出すなど,特定空家に至らない場合については所有者に適切な管理について助言や指導を行い,自主的な対応を促しています。
これらに加えて,今回の法改正で管理不全空き家等には適切な管理を行うよう指導,勧告ができるようになるため,管理不全空き家等についてはより強く働きかけを行ってまいりたいと考えております。
以上です。
◎三宅泰司 教育長 2番,学校給食公会計化についての項を順次お答えします。
まず,(1)申込み時の同意事項の問題について,滞納の都度,児童手当等の同意を得ては,徴収の同意は中学校卒業まで有効か,事前に児童手当等の同意を取ることをやめないかについてです。
児童手当及び特例給付に係る学校給食費の徴収に関する申出書や,学校給食費滞納時の調査及び情報共有に関する同意書は,滞納時の支払いにおける保護者の手続簡素化のため,給食提供申込書にあらかじめ同意事項欄を設けているところです。小・中学校及び義務教育学校に在学する間,同意は有効と考えていますが,学校給食は保護者から徴収する学校給食費で運営しており,平等性,公平性の観点からも事前同意は必要だと考えています。
次に,振込申込みをしない人への対応と給食を出さないことが起こり得るかについてです。
給食を希望する全ての児童・生徒には給食の提供を行います。
なお,口座振替をされない方は納付書による支払いをお願いすることになります。
次に,(2)給食費について,消耗品費の購入に給食費は使われるか,燃料費を市負担にしないかについてです。
学校給食に係る経費については,学校給食法及び同法施行令により学校設置者の負担区分が規定されており,食缶などの消耗品の購入費用や燃料費は,学校給食費として保護者に御負担いただいております。
燃料費については,引き続き研究してまいりたいと考えております。
この項最後に,給食費の無償化を第3子以降からでも検討できないかについてです。
第3子以降など,対象を限定した給食費の無償化を行う場合であっても,政策目的や効果,財源の確保などの様々な課題を十分に検討した上で,慎重な判断が必要であると考えております。
以上です。
◎遠藤千里 岡山っ子育成局長 大きな3番,子育て拠点について順次お答えしてまいります。
まず,大曲児童館の廃止について,3点です。
廃止の説明は,利用者にいつ,どう行っているかですが,大曲児童館と錦児童館の統廃合については,令和3年11月に地元の子ども会会長や小・中学校の校長,PTA会長などで組織する大曲児童館と錦児童館の運営協議会の委員に対し,統廃合の経緯や大曲児童館の廃止,錦児童館の敷地内での建て替えについて,まず文書でお知らせいたしました。その後,同年12月に大曲児童館及び錦児童館の運営協議会委員を対象に説明会を開催し,その中で大曲児童館の廃止について説明しております。
次に,廃止に伴う代替措置として何を行うか,代替措置が使えない子どもはどれだけ出るのかとのお尋ねです。
代替措置が使えない子どもの数は把握が困難です。現在行っている就学前親子を対象とした地域子育て支援拠点事業については,令和8年度から六区保育園の民営化に伴う幼保連携型認定こども園の整備に合わせて実施する予定です。
また,現在大曲児童館を利用している小学生は保護者の方による送迎が多い状態であり,隣接学区にある興除児童館や建て替え後の児童館も利用していただけるのではと考えております。
さらに,大曲児童館の廃止後は就学前の親子や小学生を対象とした出前児童館を大曲地域の施設等で実施できるよう,指定管理者とも協議してまいりたいと考えております。
次に,大曲児童館の廃止は子育て世帯へのコスト削減なのかについてです。
大曲児童館と錦児童館の統廃合はコスト削減が目的ではなく,藤田地区での子育て環境の充実につながるものと考えております。新たに建て替える児童館は,大曲,錦両地区の御意見を踏まえ,従前と比べて遊戯室が広くなるとともに,多目的トイレや入り口のスロープ,敷地内の駐車場を設けるなど,利用する子どもや保護者の利便性が向上する見込みです。
次に,拠点の充実について3点お答えします。
メインターゲット以外の全ての子どもに対する機能は維持されるかとのお尋ねですが,令和2年度に作成した市立児童館の今後のあり方についてにおきましては,家庭保育世帯への支援の必要性が高まっていること,また就学前児童,保護者の利用割合が増加していることから,児童館運営のメインターゲットを就学前親子とお示しいたしました。
しかしながら,館の利用の対象はゼロ歳から18歳までの子どもと保護者であり,様々な年代の子どもが自由に来て遊べるなど,これまでの機能も維持してまいりたいと考えております。
次に,児童館を利用していない子どもたちのニーズをつかむことについてです。
児童館を利用していない子どものニーズは把握が困難ですが,市内全域をカバーする広域拠点である各ふれあいセンターの児童館をはじめ全ての児童館はゼロ歳から18歳までの子どもは誰でも利用できるようになっております。
また,各児童館で行うイベントは,市のホームページ等から御覧いただけます。
この項最後に,大曲以外の児童館は統合しないのかとのお尋ねです。
児童館については,個別施設計画に基づき既存施設を適切に維持管理しながら可能な限り長期間活用することとしており,耐震化を進めてきております。現在のところ,統合を予定している児童館はありません。
以上です。
〔21番東毅議員登壇〕
◆21番(東毅 議員) 御答弁ありがとうございます。
再質問させていただきます。
まず,50戸連檐の廃止についてです。
まとまりのある農地,優良農地を守るという目的があるということで理解しております。大事なことだと思います。農地転用についても,優良農地を守る立場から厳正な対応を要望します。
同時に,市街化調整区域で地域が寂れるかもと心配する人がいる。また,家を持ちたいという人がいる中で,駆け込み開発を助長させては本末転倒になりかねないと思っています。今回の質問は,市がまちづくりの方向性を示すことが必要ではないかという思いの中で,まだ勉強中ですが,空き家対策と地区計画がその力にならないかと思って準備させていただきました。
再質問なんですけど,20戸連檐が使える人口減少が著しい地域の基準についてです。
必要に応じて拡大していくということですが,ここには市の判断が入ってくるわけです。考え方としては,まとまりのある農地を守っていくという目的もあるわけですから,抑制的である必要があるんではないかと考えます。その点についての考え方を改めてお伺いします。
また,地区計画についてなんですが,使いやすいものにするために工夫してほしいという思いもあるけれども,使いづらいから20戸連檐だという話だと,これは逆ではないかという気がしております。使いやすいものにならないかということでお尋ねします。
学校給食についてです。
給食費の滞納時の対応についてなんですけども,徴収できたらそれでよしということではあってはならないと思います。簡素化とかという話じゃなくて,家庭状況を見たサポートなどはどうされるのか,お尋ねします。
あと,財産調査についてです。
チェックを入れる,入れない,どちらであっても市の債権であることは変わらないと思うんですが,チェックを入れることで変わる対応があるんでしょうか。
あと,チェックの訂正をしたい場合はどうするのか。ウェブ上の申込みではポータルサイトを見てもいじれないんですよ。どうすればいいのか,お示しいただけたらと思います。
あと,子育て拠点についてです。
市として代表者に話をするということですが,直接の利用者にどう話をするのか,お尋ねします。
あと,代替措置についてなんですけど,委員会の資料では子育て支援拠点事業を六区保育園のところでというのがあるんですが,結局2年のブランクがあるわけですよ。出前児童館についてはいいと思うんですが,代替措置に切れ目がある状況でいいのか,廃止だけが計画どおりでいいのかということについてお尋ねします。
以上です。
○森田卓司 副議長 当局の答弁を求めます。
◎遠藤千里 岡山っ子育成局長 2点のお尋ねをいただいたと思います。
まず,大曲児童館の廃止を利用者にいつどのようにお知らせするのかでございますが,議員御紹介のようにこの議会に統廃合の条例をお願いしているところであり,この議決がいただけましたならば,12月中旬以降館内の掲示やホームページ,市民のひろばなどで周知を図る必要があると考えております。また,長いことお使いいただいた館ですので,閉館前にも改めてお知らせし,何か記念に残るような行事を皆さんで行っていただければと思っております。
それから,すいません,もう一回お尋ねしてもよろしいでしょうか。
○森田卓司 副議長 反問ですか。
◎遠藤千里 岡山っ子育成局長 反問です。すいません。
◆21番(東毅 議員) 反問についてです。
大曲地区の代替措置ということで,2年前の11月議会の委員会で資料を出していただいたんですが,六区保育園の対策については,結局さらにブランクの期間が延びて2年ということになっております。ほかにも地域でやると書かれていることが結局できなくなったこともあるんですが,代替措置がうまくいっていない中で廃止だけは計画どおりに進めるのかというお尋ねです。
◎遠藤千里 岡山っ子育成局長 失礼いたしました。
子育て支援拠点事業のことでございますが,その近くの地区にできるのは2年ブランクがあるわけですけれども,御利用いただける場所というのはエリアに定めがございませんので,乳幼児親子さんにつきましては行きやすいところに行っていただきたいという気持ちがございます。
ほかの方につきましても,ふれあいセンターを全地区に整備したときに広域の拠点あるいは児童館の機能を持つものとして市内をカバーするという理解でございます。こちらについても先ほど御答弁いたしましたが,誰でも使っていただけますし,興味のあるイベントがあればホームページなどを御覧いただき,必要に応じて申込みなどしてお使いいただきたいと思っているところです。
以上です。
◎三宅泰司 教育長 学校給食に関して3点のお尋ねがありました。
まず,同意を取ることについてですが,滞納時どういうことになるか事前にお聞きしておくことは必要かなと我々は判断しておりますが,実際に滞納が起きたときには市と保護者の関係になっても丁寧に対応したいと考えております。
2点目,調査の同意を取らなくてもいいのではないかという点ですが,給食費はもともと契約等の当事者間の合意に基づき発生する債権でありますので,調査には同意が必要と考えております。
3点目,一度同意した後で同意しないに変更できるのかということですが,これについては可能ではありますが,今のところ紙で再提出してもらおうと考えております。
以上です。
◎平澤重之 都市整備局長 2つ再質問をいただきました。
1つ目が,20戸連檐制度の対象区域が過度に広がらないようにすべきではないかということでございます。
20戸連檐制度創設の目的は,人口減少が著しい地域におけるコミュニティーの維持,活性化ですので,この考えは変わらず持って,5年に一度の過疎法に基づく過疎地の人口要件の見直し等を踏まえながら,同じ考えを持って適切に判断してまいりたいと考えております。
それから2つ目が,地区計画が使いやすいものにならないのかという御質問です。
調整区域の中でも,人口減少が起きている区域の中でも,人口減少の進み方にかなり差があります。著しく人口が減少している地域では50戸連檐制度そのものもなかなか活用できないほど人口が減っている。そういう中では,もともと集落地保全型地区計画は面的なもの,区域の過半を宅地等が占めるようなものを対象としておりましたので,人口の減り方によって制度を使い分けていくというのが重要かなと思っています。著しく人口が減っているところに対しては今の地区計画の活用はそぐわないので,新しく20戸連檐制度をつくることでそういった地域においてもしっかりとコミュニティーの維持,活性化を図ってまいりたい,そのように考えております。
以上です。
〔21番東毅議員登壇〕
◆21番(東毅 議員) 学校給食について,再々質問させていただきます。
この財産調査についての同意については,滞納があってどうしても払えないとかということになったら,それはもう債権ということで取立てが入るわけですから,チェックを入れようと入れまいと対応には変化がないわけです。結局,保護者にとっては払わなかったら調査するぞという脅しにしかならないものであります。実際に市が取っている対応についてはチェックが要らないと思うんですが,その点について御意見をお願いします。
○森田卓司 副議長 当局の答弁を求めます。
◎三宅泰司 教育長 先ほども申しましたが,この調査については当事者間の合意,私法上の原因に基づいて発生する債権なので,我々としたら調査には同意は必要と考えております。
以上です。
○森田卓司 副議長 以上で東議員の質問は終わりました。(拍手)
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