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江田 厚志 議員
令和7年9月定例会 9月9日(火) 本会議 一般質問
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内容
会議録
令和7年9月定例会
9月9日(火) 本会議 一般質問
自由民主党岡山市議会
江田 厚志 議員
1 有機フッ素化合物(PFAS)について
次は,順序に従いまして江田議員。
〔7番江田厚志議員登壇,拍手〕
◆7番(江田厚志 議員) 皆さんこんにちは。今議会一般質問の最終登壇者であります江田でございます。
ここに立つと,いつも何か面白いことを言うんじゃないかとか,そういうことを思っておりますが,決してそういうわけではなくて,私が伝えたい思いを質問の前にちょっとお話しさせていただいている次第でございます。
今日,先ほど林議員のほうから救急の日ということもありましたが,何か今年は非常に暑い日々も続いておりまして,夏祭り等に参加された方は熱中症になられて,その後体調を崩されたとか,またその分で免疫を落とされたのか,コロナに罹患されたとかということで,非常に体調がよくない方々が多々いらっしゃるようで(笑声),どっちのほうを見ているとかというのは,なしにしておいて,皆さん本当に体調にだけは気をつけていただいて,健康というのは本当に大切なことでございますし,皆さん地域の代表の方々でございますから,体が資本ということで,健康には気をつけていただければと思います。
そんな形で,今回は健康に関することにもなりますので,そういった思いを持って質問させていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは,有機フッ素化合物(PFAS)について。
PFAS(有機フッ素化合物)による水質汚染問題が全国的に注目を集めております。これらは,永遠の化学物質と呼ばれ,自然環境中で分解されにくく,人体への蓄積による健康被害が強く懸念されております。既に一部の水道水源や地下水から基準を超えるPFASが検出され,国や自治体が原因究明と対策を急いでおります。市民の生活や健康に直結する水の安全を守るためには,既存の法令を遵守し,汚染の未然防止に努める姿勢が不可欠であります。
このPFAS問題は,公共工事においても無関係ではありません。とりわけアスファルト舗装の切削工事では,粉じんや汚泥といった廃棄物が発生し,その処理の在り方にも疑問が呈されています。もし,適切な処理を怠り,公共水域や下水道に流入させることがあれば,PFASを含む有害物質が河川や地下水へ流出し,市民生活に長期的な影響を与えかねません。
そこでお伺いします。
(1)不要となったアスファルト舗装版は,製品由来の廃棄物に該当するのでしょうか。御所見をお願いします。
(2)散水抑じん工法で粉じんを抑制した場合に発生する排水については,廃掃法上の位置づけは何に該当するのでしょうか。お示しください。
(3)汚泥には,アスファルト粉じん由来の廃油成分が混入していると考えられますが,その場合はどのように分類されるのでしょうか。お示しください。
(4)アスファルト舗装切断時の排水を公共用水域に排出することは可能でしょうか。御所見をお願いします。また,適正な処理方法についてもお示しください。
(5)本市が発注者の場合,このアスファルト舗装切断時の排水の処理を契約予算に組み込んでいない場合,施工業者はどのような対応を取らざるを得ないのでしょうか。御所見をお示しください。
また,処理を適切にできなかった場合の法的責任等は発注者にも及ぶのでしょうか。御所見をお示しください。
(6)国土交通省や環境省は,アスファルト舗装切断時の排水の取扱いについてどのような通知を行ってきたのでしょうか。本市で確認している国からの文書についてお示しください。
(7)近年,PFAS以外にもマイクロプラスチックの問題が指摘されています。小・中学校で使用する絵の具廃液の一部には,廃液から沈殿する汚泥にマイクロプラスチックが含まれる場合が考えられ,下水処理では除去困難であるとされています。教育現場では,絵の具廃液を教育委員会はどのように位置づけ,管理しているのでしょうか。御所見をお示しください。
(8)本市の下水処理施設において,PFASやマイクロプラスチックの除去が可能かどうか,その限界をどのように認識しているのか,御所見をお示しください。
(9)学校現場での廃液削減や回収の仕組みを構築すべきと考えるが,具体的にどのように検討しているのでしょうか。御所見をお示しください。
また,本問題は市単独では限界があるように思いますが,国や他自治体に対し,本市として何らかの要望や提言を行う予定はあるのでしょうか。御所見をお示しください。
以上にて1回目の質問を終えたいと思います。
御答弁のほど,よろしくお願いいたします。(拍手)
○田口裕士 議長 当局の答弁を求めます。
◎小林芳由 財政局長 有機フッ素化合物,PFASについての項のうち,まず本市が発注者の場合,舗装切断時の排水の処理を契約等に組み込んでいない場合の施工業者の対応と発注者の法的責任等についてです。
岡山市発注工事の現在の契約内容では,アスファルト舗装切断時の排水の処理に関する具体的な定めはなく,施工業者は排水を公共用水域に排出することが可能ですが,現場内で排水処理を行わずに回収し,現場外に持ち出した場合等は産業廃棄物として処理することとなります。
なお,現在の岡山市の契約内容について,発注者としての法的責任を問われることはないと考えております。
次に,国土交通省や環境省の通知についてです。
平成29年6月28日付,国土交通省中国地方整備局企画部技術管理課長名の事務連絡の形で,国が施工する工事におけるアスファルト舗装切断時の排水の具体的処理方法についての情報提供がありました。
以上です。
◎三宅泰司 教育長 同じ項,絵の具廃液をどのように位置づけ管理しているか,そして廃液削減や回収の仕組みの構築についてのお尋ねです。
絵の具廃液に関して,現時点では特段の位置づけや管理は行っておらず,文部科学省の示す絵の具の片づけ方に従って絵の具を拭き取るなどの処理を行っております。今後,国の動向や他自治体の先行事例を注視してまいりたいと考えております。
以上です。
◎板野利泰 環境局長 同じ項,不要となったアスファルト舗装版についてです。
工作物の新築,改築及び除去等の事業活動に伴い不要となったアスファルト舗装版は,産業廃棄物の瓦礫類に該当します。
次に,散水抑じん工法で発生する排水の廃掃法上の位置づけについてです。
この工法で発生する排水は工事排水であり,産業廃棄物には該当しませんが,工事現場内で排水処理等を行わずに回収し,現場外に持ち出したものは産業廃棄物に該当します。
次に,汚泥に廃油成分が混入している場合の分類についてです。
油分をおおむね5%以上含む場合は,産業廃棄物の汚泥と廃油の混合物となります。
次に,アスファルト舗装切断時の排水を公共用水域に排出することは可能か,また適正な処理方法はについてです。
工事排水は産業廃棄物に該当しないため,公共用水域に排出することは可能です。ただし,排水処理等を行わずに回収し,不要となったものや,排水処理等の工程により発生した汚泥は,産業廃棄物として適正に処理する必要があります。適正な処理方法については,汚泥は焼却,脱水,埋立て等の方法があります。また,汚泥と廃油の混合物の埋立処分を行う場合は,あらかじめ焼却しなければなりません。
次に,アスファルト舗装切断時の排水の取扱いに係る環境省からの通知についてです。
平成24年3月に環境省から事務連絡が発出されており,その内容は,国土交通省が発出した事務連絡で,舗装の切断作業時に発生する排水の処理についての周知に係るものでした。
以上です。
◎内海誠一郎 下水道河川局長 同じ項,8番,本市の下水処理施設において,PFASやマイクロプラスチックの除去が可能かどうかについてお答えします。
現在,下水処理施設において,PFASやマイクロプラスチックに関する基準はありません。また,現在の下水処理施設は,PFASやマイクロプラスチックの除去を目的としたものではなく,どの程度除去することができるかについて明確にお答えすることは困難でございます。
以上でございます。
〔7番江田厚志議員登壇〕
◆7番(江田厚志 議員) 皆さん御答弁ありがとうございました。
それでは,再質問をちょっとさせていただければなと思っております。
順番に行かせていただきたいんですけども,瓦礫類に位置づけられて汚泥に該当,また工事用排水という形になっていくと伺っております。この,例えば(3)のアスファルト粉じん由来の廃油成分が混入していると考えられるもの,5%以上の量が入っているものというふうに多分該当すると思うんですけども,それを実際現場で,じゃあこれが廃油が5%以上入っているというのを確認するのは非常に困難であるかなとは思っております。それを調べる手法というのも多分非常に難しいと思います。
その廃棄物,実際に例えば油が5%以上含まれていた廃油と認められるもの,その廃棄物の処分をする場合,その処分業者というのは,運搬するにもどのような資格が必要になるのかというのを教えていただけたら助かります。
その次に,(4)の公共用水域に排出すること,実際に中にそういった成分だったりとか汚泥が含まれていた,PFASが含まれている可能性があったとしても,今のところ移動させる場合には適切な処分をしなければいけない。ただ,現場でそのまま流す場合には流すことが可能という,ちょっと意味合い的には矛盾なルールなのかなと個人的には思っております。なぜならば,そこでその水は,本来容器に入ってしまえば適切に処分をしなければいけないもの。でも,その場で流す場合にはオーケーですよというのは,こちらとしても何か理解がちょっとし難いなというところがあるんです。実際今処理費のほうが国からの事務連絡を受けてまだ予算化がされていないというような連絡もあったんですけども,こちらのほうで確認したところでは,国からの事務連絡においてはその処分をするための適切な予算を組む必要性があるのではないかなというような文章が中に記載されていたと思いますが,そこの部分についてもう一度お答えしていただければなと思っております。
この通知を受けて,都道府県とか政令市では処理費を予算化しているのかどうかというのを教えていただければ幸いでございます。
あと,教育現場での場合についてなんですけども,実際これに関しては,水彩絵の具の中にマイクロプラスチックだったりとかPFASが入っていますよというのはいろんな論文の中で今もう出てきている状態なので,実際国のほうがそれを受けてどうかという大方針みたいなものはまだ多分出されていないと思うんです。なので,各教育現場で,じゃあそれを受けてから本来動くべきものなのかなというところもありますので,今すぐにどうこうというのはないのかもしれないです。
ただ,バケツの中にどういったものが実際含まれていて,分離させたら中にこんなものが入っていたよ。それを未処理のまま排水溝に流すことというのはどういうことになるのかなとかというのを,実際教育の意味合いも含めて,実証実験等のモデル校を1つ選んでいただいてやっていただくとかは可能なのかなとは思うんですけども,そこについて検討していただければなと思いますので,それについての御所見をいただければありがたいなと思っております。
一旦それでお願いします。
○田口裕士 議長 当局の答弁を求めます。
◎小林芳由 財政局長 舗装切断時の排水を流さずに国の通知に基づいて処理した場合の予算についてのお尋ねだったと思います。
国のほうが,現在の工事においてはその場合の改修,それからその処理に要する費用については,当初契約の段階では排水の状況等が不明であることで,別途後に計上するような形で対応されているということです。ほかの自治体とかの状況については調査していないので,申し訳ないです,私のほうでは分からないんですが,岡山市のほうでももし相談があって,そういった対応を取った場合には,契約変更で対応するということで,現計予算で対応することになると思います。
以上です。
◎三宅泰司 教育長 絵の具の関係で御質問いただきましたが,我々,アクリルガッシュという一部中学校で使われている絵の具の中に,乾けば水に溶けない特質があると認識しております。これについて,子どもたちに,将来マイクロプラスチックになるのかどうか分かりませんが,そういったことの実証実験をするのはどうかというお問合せでした。
既に学習指導要領にごみや下水などの廃棄物を処理する事業について理解することが示されております。したがって,廃棄物の処理については,我々としては,既に子どもたちは学習しているという認識でございます。
以上です。
◎板野利泰 環境局長 まず,廃棄物を処分する場合の資格ということでございますが,こういう場合,汚泥と廃油の処分業の許可が必要になってくるということになります。
それから,工事排水について,その場で流した場合と持ち出した場合には産業廃棄物に該当するというあたりのことですが,現在工事排水をその場で流すことについて,廃掃法上で産業廃棄物という位置づけになっておりませんので,そういった理解をしておるところです。
以上です。
〔7番江田厚志議員登壇〕
◆7番(江田厚志 議員) 再質問への答弁もありがとうございました。
今,実際言われた場合には予算は出し得ますよという話もございました。実際に事業者さんがそれを知っている,知らないというところも正直あると思います。捨てなければいけないものを実際に運搬して処分場に持ち込み,事業者さんが分からず別途費用を負担している可能性もあって,岡山市としては別に率先してこういう予算が今ありますよなんて事業者さんにお知らせしているわけではないと思います。なので,こういうふうなお金が実はあって,こういうふうに適正に処理してくださいねというお話をするのは必然なのかなと思っております。
どこまで行っても,発注者が予算に組み込んでいるかどうかというのは,事業者さんはやっぱり知っておいたほうがいいかなと思いますし,不適切に処理しようと思ってしまう事業者が出てきてもいけないのかなと思いますので,そこら辺はちゃんと組み込んで,周知徹底していただいて,ちゃんとそういう予算を組んでおりますよと,こういう費用はちゃんとありますよというのはお伝えしていただければなと思いますので,その点に関してはよろしくお願いいたします。これは要望で構いませんので,もし,していただけるんならしていただけるという答弁をいただいても構いませんので,そこはお願いいたします。
実際,要望をいろいろ出したんですけど,PFAS問題が象徴するように,一度環境汚染していけば,その影響というのは長期にわたるもの,特にPFASの場合というのはなかなか消えない,除去することが困難である成分が実際に発表されているわけでございますので,予防原則に立ち戻って,適正処理を徹底して市民の安全と安心を守っていただければなと思っております。今さっき言った排水の点に関しても,本当は中にそれが含まれているんじゃないかなといういろんなデータも実際出てきているわけでございます。だから,それを容器に入れたら廃液としてちゃんと処分しなければいけない,でもその場で捨てたら排水として処理できるというこの矛盾点の部分もあると思うので,そういったことを解消していくという思いについて一言だけいただければなと思っておりますので,それだけ御答弁していただければありがたいなと思っております。
以上です。
○田口裕士 議長 当局の答弁を求めます。
◎板野利泰 環境局長 おっしゃられるようなPFASをはじめとした水質の汚濁につながるようなことについては,これからも国の動向,それから情報についてはしっかり丁寧にキャッチしていきながら,注意していきたいと考えております。
以上です。
◎小林芳由 財政局長 先ほどの処理の場合の予算の話ですけども,国のほうからの通知にはそのようなことも,内容的には周知徹底すれば当然分かるような内容が入っております。その周知が今まで徹底できていなかった部分もありますので,改めてそちらの内容について契約書の一部とかに明記するような形で周知徹底を図っていきたいと考えております。
以上です。
○田口裕士 議長 以上で江田議員の質問は終わりました。(拍手)
以上で一般質問を終わります。
つきましては,日程第1の案件は,お配りいたしております付託案件表のとおり,それぞれ所管の委員会に付託いたします。
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○田口裕士 議長 この際御報告申し上げます。
本定例市議会において受理いたしました陳情につきましては,お配りいたしております文書表のとおり,それぞれ所管の委員会に付託いたします。
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○田口裕士 議長 お諮りいたします。
委員会審査のため,明9月10日から9月15日まで本会議を休会いたしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○田口裕士 議長 御異議なしと認めます。よって,さように決定いたしました。
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○田口裕士 議長 次の本会議は,9月16日午前10時に開きます。
本日はこれをもって散会いたします。
御苦労さまでございました。
午後2時47分散会
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