録画中継

令和5年11月定例会
12月7日(木) 本会議 一般質問
自由民主党岡山市議団
難波 満津留 議員
1 盛土規制法について
2 産業廃棄物処理について
      午後3時15分開議
○森田卓司 副議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 次は,順序に従いまして難波議員。
     〔30番難波満津留議員登壇,拍手〕
◆30番(難波満津留 議員)  皆様,改めましてこんにちは。9番目の登壇です。本当にお疲れだと思います。だけど,私の前の8人の方が本当にすばらしい質問をしている。今回,何年かぶりに一括質問しますので,若干不規則発言があるかもしれませんし,間違うかもしれません。(笑声)フェードアウトのようにすうっと終わりますので,皆様御期待をいただきたいなと。
 名前を言い忘れておりました。自由民主党岡山市議団,難波でございます。しばらくのお付き合いをいただきたいと思います。
 それでは,通告に従い質問に入らせていただきます。
 1,盛土規制法について。
 宅地造成及び特定盛土等規制法,通称盛土規制法が本年の5月26日に施行されました。2021年の熱海市で起こった土石流災害を教訓とし,危険な盛土を包括的に規制し,国民の生命,身体を守る隙間のない改正となっています。
 そこでお尋ねいたします。
 (1)岡山市が考える危険な盛土の定義をお示しください。
 (2)現在,岡山市内に危険な盛土があるか否か認識されているのか,お示しをください。
 (3)危険な盛土があると認識している場合,これまでどのような対応を取られたのか,お示しをください。
 (4)市民が盛土状況を目視して危険性があった場合,市民はどのように対応すればよいのか,お示しをください。
 (5)区域指定に向けた基礎調査,その予算計上,区域の公示までのスケジュールをお示しください。
 (6)区域指定後,規制区域内に危険な盛土があった場合,どのような対応を取るのか,お示しをください。
 (7)林地開発の許可を受けて盛土をしている残土処分場が数か所存在しております。この盛土については危険性の有無の確認をしているのか,お示しをください。
 (8)ハレノワ,新庁舎整備工事についての残土はどこに持ち込まれているのか,その処分場の安全性を確認しているのか,お示しをください。
 (9)市長にお尋ねいたします。
 危険な盛土による人的被害を発生させないという防災(市民を危険から守る)意識をどのように持っておられるのか,お示しをください。
 2,産業廃棄物処理について。
 このたびの質問は,盛るという観点から産業廃棄物処理施設の管理型最終処分場について,先日縦覧にお伺いいたしました。恐らく1,000ページを超えるであろう書類に目を通してまいりました。
 そこでお尋ねいたします。
 (1)ある施設が埋立面積約6,000平米増,埋立容量約30万立米増,高さが20メートル増としたい旨の処理施設の変更許可申請を縦覧いたしましたが,この施設の変更について,安全性をどのように審査したのか,お示しをください。
 (2)今後提出されるであろう意見書の取扱いについてお示しをください。
 (3)調整池並びに水処理施設の容量,能力は増設されるのか,お示しをください。
 (4)一般的に埋立面積,埋立容量,高さが増加する場合,地滑りや沈下が懸念されます。この安全性についてどのように審査したのか,お示しをください。
 (5)既存の埋立部分ののり面への影響も考慮しなくてはならないと考えますが,どのような管理計画が提出されたのか,お示しをください。
 以上,1回目の質問でございます。
 よろしくお願いいたします。(拍手)
○森田卓司 副議長  当局の答弁を求めます。
     〔大森雅夫市長登壇〕
◎大森雅夫 市長  それでは,難波議員の質問にお答えしますが,確かに珍しいですね,一問一答じゃないのが。何となくこちら側に安心感が漂う。(笑声)(「そうでしょう」と呼ぶ者あり)
 その安心感ではありませんが,私は,危険な盛土による人的被害を発生させないという防災意識についてであります。
 私もこの10年やってきた中に,3つの要素を中心に施策を講じました。その一つが安全・安心ということで,やはり生命,身体を守っていくということは重要だと十分認識しているつもりであります。熱海の土石流の話から,令和3年度,盛土の総点検を実施しました。人的被害を発生させる危険な盛土は今ないということが確認されているところでありますが,引き続きチェックを行っていくとともに,関係部局が連携し,盛土工事施工者並びに土地所有者に対し十分な指導を行うなど,盛土の崩落による災害を未然に防ぐよう指示しているところであります。
 以上です。
◎福井貴弘 総務局長  1つ目の盛土規制法についての項,新庁舎整備工事の残土はどこに持ち込まれているか,その処分場の安全性を確認しているかについてです。
 新庁舎建設工事で発生する残土については,岡山県の認定を受けた改良土プラントへ搬入しております。残土搬出開始以降,建築工事受注者と工事監理者により,工事現場から搬入先まで残土運搬車両を追従し,また現地では集積状態や今後の受入れ態勢について安全性を確認するため,目視及び聞き取りを行っております。
 以上です。
◎中原貴美 市民生活局長  同じ項,ハレノワの残土処分についてです。
 ハレノワを含めたハレミライ千日前ビルの整備は,千日前再開発事業において実施されており,市は劇場部分の保留床を取得しております。当該再開発整備事業において生じた掘削残土は,工事施工業者が契約した事業者が市内5地区に運搬,処分したと再開発組合から報告を受けております。
 安全性の確認については,事業者の責任において実施されるべきものですが,その確認はできていると承知しております。
 以上です。
◎小山直人 産業観光局産業政策担当局長  同じ項,(7)林地開発の許可を受け盛土をしている残土処分場が存在しているが,危険性の有無を確認しているかについてお答えいたします。
 林地開発の許可は岡山県が事務執行しているところでございますので,岡山県に確認しましたところ,林地開発許可を受け事業実施した箇所のうち事業が完了した箇所については完了確認を行っているとのことです。事業中の箇所については定期的に点検しており,災害の危険性がある箇所は確認されなかったとお聞きしております。
 以上でございます。
◎平澤重之 都市整備局長  同じ項,まず岡山市が考える危険な盛土の定義についてです。
 危険な盛土とは,人為的に行われる違法な盛土や不適切な工法による盛土,さらには適切な維持管理ができていないため,割れや地下水の流出が見られるなどの盛土で,人家等に被害を与える,災害が発生する可能性のある盛土です。
 次に,岡山市内に危険な盛土があるか否か,ある場合にどのような対応を取るかについてです。
 令和3年度に実施した盛土総点検では,危険な盛土は確認されておりません。
 次に,危険性を訴える市民への対応についてです。
 まずは,開発指導課に問合せをいただき,具体的な内容をお聞かせいただいた後に,現地を確認した上で担当部局において対応いたします。
 次に,区域指定に向けた今後のスケジュールについてです。
 令和5年5月に盛土規制法が施行され,市街地や集落などから離れているものの地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危険を及ぼし得るエリア等を農地,森林,宅地にかかわらず特定盛土等規制区域として指定することとなったことから,経過措置期間である令和7年5月までの2年の間に基礎調査を実施し,候補区域を選定,公表した上でパブリックコメントを経て規制区域を指定することになります。
 なお,基礎調査に必要な予算については,令和6年2月議会に補正予算を計上する予定です。
 次に,区域指定後の規制区域内の危険な盛土の対応についてです。
 危険な盛土を発見した場合には,その状況について聞き取りや立入検査を行い,安全基準に適合するよう施工者や土地所有者に対して是正指導を行います。
 以上です。
◎見平孝行 環境局長  2番,産業廃棄物処理について順次お答えします。
 まず,安全性の審査についてです。
 変更計画に係る安全性については,廃棄物処理法に規定されている最終処分場の構造基準及び維持管理基準への適合状況を審査しています。さらに,岡山市産業廃棄物処理施設設置審議会に諮り,そこで出された御意見に基づき,申請者に計画の再検討や修正を行うよう指導しています。
 次に,意見書の取扱いについてです。
 地元関係者から提出された意見書は,内容を精査した後,専門的知識を有する方々に御意見をいただき,申請者に通知した上で,計画の再検討や修正を行うよう指導いたします。
 次に,調整池並びに水処理施設の容量,能力は増設されるのかについてです。
 調整池の容量や水処理施設の処理能力は,既存の設備で処理が可能な計画となっているため,変更は必要ありません。
 次に,地滑りや沈下に対する安全性の審査についてです。
 地滑りや沈下に対する安全性は,のり面の安定性や基盤支持力に関する詳細な図面のほか,処分場内の締め固め状況調査等の検証結果等を提出させ,さらに審議会に諮り,そこで出された御意見に基づき,申請者に計画の再検討や修正を行うよう指導しています。
 この項最後に,既存の埋立部分ののり面への影響についてどのような管理計画が提出されたのかについてです。
 既存の埋立部分ののり面への影響については,現在実施している処分場の日常点検や維持管理点検に加え,埋立形状の定点測量を継続的に行い,形状変化について数値で細かく管理する計画となっております。
 以上です。
     〔30番難波満津留議員登壇〕
◆30番(難波満津留 議員)  御答弁いただきました。
 一括質問なんで,まず2番の産業廃棄物から行ってもいいルールですよね。
○森田卓司 副議長  どうぞ。
◆30番(難波満津留 議員)  環境局長,私がなぜこの質問をしたか。盛土について盛るという観点で,斎場のときもいろんなことで質問いたしましたし,意見も住民からいただきました。ということで,一般的に考えたら,30万立米ですから,これだけ盛るということで当然不安になりますよね,その下流の方なんかは。だから,今回質問させていただきました。
 縦覧しに行きまして,あれを一般市民の方が見て把握できるかといったら大変難しいと思います。15センチメートルぐらいある資料です。それを1ページずつ見たら大変だと思いますけど,一つ要望を含めた質問ですけど,要は一般市民の方々が安心・安全でいられるような施設ですよと,こういう計画なんですよと。できるかどうか分かりませんけど,例えば1時間の最大雨量がこれぐらいで見ていますよとか,安全率がこうですよとか,そういった分かりやすい地元説明会,意見交換会を開いていただきたいなという思いでございますが,いかがでしょうか。これを質問しておきます。
 続いて,盛土についてです。
 盛土についての質問も,なぜずっとやっているか。3年も4年も前からずっとやっています。この中心部に盛られるわけがないです,こんな残土が。それはあり得ません。周辺地域しかないんですよ。例えば大月さんのところであったり,私のところであったり,また副議長のところかもしれません。そういう周辺地域しかないんですよ,見受けられるのが。
 危ないんですという市民の意見がずっと入ってきている。あれをどうにかしてくれにゃいけん,あれをどうにかしてくれにゃあ,あたしら安全に生活できんよって,生活できんからどうにかしてくれってこれずっと言われています。先ほど平澤局長がお答えになったその定義,違法な盛土だとか適切に維持管理ができない盛土,適切に維持管理ができていないと判断しているからこそ訴えてきている。手前みそなことを言いますが,私も土木屋です。あれを見て,誰も崩れないという判断はしない。崩れる可能性のほうが大きいですよという判断をすぐします。だからこそ,その認識を持っていただいてどうにかしましょうね,どうにかしてくださいねとずっと訴えてきている。
 先ほど区域指定の調査方法の答弁はありましたけど,その基準と,例えば盛土工事主,施工者の資格要件をお示しいただきたいと思います。
 それから,この法律が施行される以前の盛土,もしくは区域指定される以前の盛土についてはどのような処置をされるんですか。この盛土規制法の技術基準に合っていない盛土があった場合,それを確認しに行っていただいて,これは合っていないよねということになった場合どういう処置をされるのか,教えてください。
 それから,農地も規制がかかるということなので,農地のこの区域指定後,農地法で農地改良及び一時転用がありますが,一時転用についての盛土をどのように今後扱っていくのか。要は農地法で規制していくのか,それとも盛土規制法で規制していくのか,はたまた両方クリアしないといけないのか。
 それと,区域指定前に農地の盛土がありました。この規制法の技術基準に合っていない場合はどういう対応するのか,お答えいただきたいと思います。
 それと,林地開発を受けての危険な盛土もない,それから令和3年のときの調査でもない。令和3年のときにやったのは,大規模造成の盛土があるか否かで,岡山市は令和2年以降のものについてやってくださいねという調査をされたと思うんです。でも,該当するは津高台の団地しかない。津高台の団地しかないから,危険であるということはあからさまでもないんです。林地開発は岡山県が許可するものであって,岡山市は報告を受けたというのは分かるんですけど,どうやって検査したんかなと。どうやって検査して,その周辺住民の訴えであったり,それから目視して分かるとか,そういったことを見たり聞いたりしたことがあるんでしょうか。これをお答えいただきたいと思います。
 それから,公共工事について。
 先ほどどこへ持っていったのかというのはお答えいただいたんですけど,今後土木建築工事で残土を場外処分する場合は,工事請負要綱や約款に残土処分場の場所,それからその運営会社の概要,そういったものを届出して,残土処分の管理計画の書類を義務づけるようなことを明記すべきと考えるんですけど,いかがでしょうか。それをお答えいただきたいと思います。
 以上,再質問でございます。
○森田卓司 副議長  当局の答弁を求めます。
◎岩田康裕 財政局長  一番最後の御質問,公共工事に関すること,監理検査の立場からお答えさせていただきますけれども,現在岡山市が発注する工事の建設発生土の処分先につきましては,経済的なところをなどを見た上で,工事発注時に現場説明書などに持っていく場所を明記しており,これについては対応させていただいているところでございます。
 一方で,後半の御質問の会社概要の届出とか管理計画といったことでございますけれども,これにつきましては一体今どういうものがあるのかということも承知できていない状況です。どういった書類が考えられるのかということも含めまして,県とか他都市の状況も勉強させていただいて,まずは研究させていただきたいと思います。
 よろしくお願いいたします。
◎小山直人 産業観光局産業政策担当局長  林地開発のところの検査はどうしているのかという御質問をいただきました。
 これも岡山県のほうに確認しましたところ,事業の完了時に調整池やコンクリート構造物などの防災施設が計画どおりちゃんと設置されているかどうかを確認しているということでございました。また,完了確認後に周辺住民から危険性の訴えなどの情報は確認されていないとはお聞きしてございます。
 以上です。
◎見平孝行 環境局長  意見交換会等の開催についての再質問をいただきました。
 地元関係者とは,これまでも意見交換を定期的に行ってきておりますが,今後も住民の方々に安心していただけるよう意見交換会などを開催し,丁寧に説明してまいります。
◎平澤重之 都市整備局長  2つ再質問いただきました。
 1つ目が,区域指定の基準,盛土工事主,施工者の資格要件についてです。
 区域指定の基準については,市街地や集落などから離れているものの,地形等の条件から盛土等が行われれば人家等に危険を及ぼし得るエリア等は特定盛土等規制区域として指定することになりますが,その地形の条件としては盛土等の崩落により流出した土砂が土石流となって渓流等を流下し,保全対象の存する土地の区域に到達することが想定される渓流等の上流域,それから盛土等の崩落により隣接,近接する保全対象の存する土地の区域に土砂の流出が想定される区域,それから土砂災害発生の危険性を有する区域,過去に大災害が発生した区域等が国から示されており,これらの地形的条件等を勘案して区域の設定を行うことになります。
 また,今の資格要件ですけども,盛土工事主についての資格は問いませんが,施工者については建設業法の許可を確認することになります。
 それから,2つ目の御質問で,盛土規制法施行前の盛土について,盛土規制法の技術基準に合っていない盛土はどうするのかという御質問です。
 崩落により人家への被害が及ぶ可能性がある際には,災害を未然に防ぐための必要な指導を行うことになります。
 以上です。
◎浮田孝允 第二農業委員会会長  盛土規制法についての再度の質問にお答えいたします。
 まず,農地改良及び一時転用の盛土の扱いにつきまして,盛土規制法の規制区域内の農地に規制対象となる盛土を行う場合は,農地法の許可等の手続に加えて,盛土規制法の許可等の手続を同時に行う必要があると考えております。
 次に,法施行前の農地の盛土が技術基準に合っていない場合の対応につきましては,盛土規制法の区域指定後の規制区域内の農地に危険な盛土が確認された場合は,盛土規制法の担当部署と連携を取りながら対応してまいる所存でございます。
 以上です。
     〔30番難波満津留議員登壇〕
◆30番(難波満津留 議員)  それで,工事主の資力調査がございますよね。例えば重大事故が起きた場合に原状回復する,多方面への補償が当然出てくると思います。補償ができ得る資力を有しているのかどうか,そういった判断をされるのかお答えいただきたい。
 また,施工者には施工管理技士が数名所属しているような資格要件を設けるべきではないかと思いますが,いかがでしょうか。
 再度ちょっと聞きますが,この法律の施行前の盛土も指導していくということでよろしいんですね。なぜここまで声を大にして──もともと声が大きいんですけど──言うのかというと,見に行ったら……。小山局長も分かってらっしゃると思う。分かってらっしゃるんよ,みんな分かっとんよ。以前,開発指導課,区役所,それから産業廃棄物対策課にも来ていただいたんです。来ていただいて私は一緒に見た。これで大丈夫かって。本当は林地開発の面積じゃないだろ,超えているだろうというのを確認した。だけど,法の網目なんでしょうね,そっから何も前に進んでいかない。その下流には民家があります。あるところには県道が走っています。恐らく通行量は1日3,000台ぐらいある道路ですよ,県道。崩れたら必ず人的被害が出ますよってずっと訴えているのに,何ひとつ県も進まない,市も進まない──県のことを言ったってしょうがないんですけど。何かが起きなきゃ重い腰を上げない。絶対熱海のようになりますよ。だからこの法律ができたんだから,熱海のようになる前に早く腰を上げましょうよとずっと訴えてきております。
 これ最後の質問でございます。本当は市長に最後答えていただきたいぐらいです。
 安全をと言うんなら,なぜ重い腰をお互いの行政が上げないのか。市民から,県民からすりゃあ,岡山市であろうが岡山県であろうが関係ない。どねんかしてというのが本心なんですよ。安心・安全にやりますっていったって全然前に進まないから,ここで大きな声を出しておる。
 許可基準の強化が地域の実情に応じて条例制定できますよということですね,局長。条例制定できますよということなんですよ。だから,岡山市の実情に合った,私が仮称をつけますけど,残土埋立盛土条例を制定するなり,今の埋立条例を改正するなり,それはすべきですよ。崩れ終わって,じゃあ誰が責任を取るかというときには,もうその会社はないんだもん。これ実例ですよ。ねえ,隆ちゃん。(「はい」と呼ぶ者あり)
 瀬戸であったんです。だからこそ,皆さん認識を改めていただきたい,そういった思いでございます。
 よろしくお願いします。
○森田卓司 副議長  当局の答弁を求めます。
◎平澤重之 都市整備局長  再々質問のうち,重大事故が起きた際,補償できる資力を有しているかの判断をするのかと,それから施工管理技士所属の資格要件を設けるべきではないかという御質問にお答えします。
 その補償できる資力を有しているか判断することは考えていません。新しい資格要件を設けることも考えていません。難波議員がおっしゃったように熱海の崩落事故を受けて,この法律の趣旨というのはそれぞれの森林とか農地とか,各法律によって開発を規制していた中で,盛土等の規制が必ずしも十分でないというような課題が国全体であったということを背景として,危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法制度が必要だということでつくられた法律です。
 その法律で何をするかというと,今の崩土等によって人的被害,人家に被害が及ぶ可能性があるところをエリアとして設定する宅地造成等工事規制区域,特定盛土等規制区域の指定をしたら,その指定されたところに対しては,それ以前であろうが,その後は当然その許可が要りますけど,人家に被害が及ぶような災害が起きる可能性がある盛土等については指導を行うことができるようになります。そのためにも,条例制定してはどうかという質問がありましたけれども,こういった条例制定を検討するより前に,とにかく今の法律を受けて宅地造成等工事規制区域,特定盛土等規制区域をこの2年間に指定することが今の盛土の崩落によって起きる災害を未然に防ぐ一番の近道というか,第一歩だと思います。それに向けて我々は準備というか,進めてまいりたいと考えております。
 以上です。
○森田卓司 副議長  以上で難波議員の質問は終わりました。(拍手)
 本日はこれをもって打ち切り,次の本会議は明日午前10時に開き,引き続き一般質問を行います。
 本日はこれをもって散会いたします。
 御苦労さまでございました。
      午後3時48分散会
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